[1]児童扶養手当
児童扶養手当制度とは、父または母がいない児童を養育している家庭等を対象とし、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
所得制限があり、1月から6月までに請求される場合は前々年の所得、7月から12月までに請求される場合は前年の所得により、その年の11月分から翌年10月分までの手当が決まります。(表A参照)
◆対象者
次の5項目などいずれかに該当する、18歳(一定の障がいがある場合は20歳未満)に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している父(母)または養育者。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が重度の障がいの状態(年金の障がい等級の1級程度)にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)が、母(父)の申し立てにより保護命令を受けた児童
◆手当の額
対象児童1人・全部支給の場合:月額45,500円
対象児童1人・一部支給の場合:月額45,490円から10,740円
※2人目は、対象額に月額最大10,750円を加算し、3人目以降は、1人につき最大6,450円ずつ加算。
※11月以降は3人目以降1人につき最大10,750円ずつ加算。
※要件を満たしており、手当を受給されていない方はお問い合わせください。
[表A]児童扶養手当 所得制限限度額
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
[2]特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度とは、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
所得制限があり、1月から6月までに請求される場合は前々年の所得、7月から12月までに請求される場合は前年の所得により、その年の8月分から翌年7月分までの手当の支給の要否を判断します。(表B参照)
◆対象者
精神または身体に政令で定める程度(国民年金法1級および2級に相当)の障がいがある20歳未満の児童を養育している父(母)または養育者。
◆手当の額
1級:月額55,350円
2級:月額36,860円
※要件を満たしており、受給されていない方はお問い合わせください。
[表B]特別児童扶養手当 所得制限限度額
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
■現況届、所得状況届の提出
8月上旬に役場福祉課から「現況届」および「所得状況届」を送付しますので児童扶養手当を受給している方は、「現況届」を8月30日(金)までに、特別児童扶養手当を受給している方は、「所得状況届」を9月11日(水)までに提出してください。
これらの届けは、手当を引き続き受ける要件があるかを確認するもので、提出されないと、8月分以降の手当が支給できなくなりますので、ご注意ください。
問合せ:役場福祉課
【電話】33-0339
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