文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度 国民健康保険税 令和6年度改正点をおしらせ(2)

3/14

三重県菰野町

■[国民健康保険税]保険税率の変更
県内の保険料水準の統一と国民健康保険財政の安定運営を目的として、税率を以下のとおり変更しました。

[! 税額計算例CHECK]
世帯構成を考慮したモデルケースによる各家庭の税額計算例などは、広報こもの令和6年3月号または町ホームページでご確認ください。

■[国民健康保険税]保険税軽減判定基準額の見直し
国民健康保険税には、前年中の世帯内の所得合計が一定基準以下である場合、均等割(1人当たり課税)と平等割(1世帯当たり課税)が減額される措置があります。今回の改正では、物価上昇の影響で軽減世帯の範囲が縮小しないよう、5割軽減および2割軽減の軽減基準を見直しました。

※1 給与収入が55万円を超える方、または公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える方、65歳以上の場合は125万円を超える方
※2 ( )内は、世帯の年金給与所得者の数が2人以上の場合のみ適用
※3 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方を含む

■[国民健康保険税]課税限度額の引き上げ
課税限度額→納税義務者1世帯に課税される年間税額の上限額

国民健康保険税には、課税限度額として年間税額の上限額が定められていますが、後期高齢者支援金分の課税限度額の引き上げを行いました。

■[国民健康保険税]納付は原則口座振替
三重県の国民健康保険運営方針により当町では、令和6年4月から国民健康保険税の納付は口座振替が原則となりました。口座振替での納付にご理解とご協力をお願いします。
※年金天引き(特別徴収)の方や口座振替による納付が困難な方は除きます。

▽国民健康保険に新規加入する世帯の方
加入手続の際に、口座振替の申し込みを併せて行ってください。
▽現在、納付書で納めている方
口座振替への切り替えをお願いします。

■[国民健康保険税] 住民税の申告が必要
国民健康保険税の軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者がいる世帯は軽減の判定が行えず、軽減の適用を受けることができません。所得がない場合でも、世帯主および被保険者全員の申告が毎年必要です。ただし、4月1日時点で18 歳未満の方や家族の扶養親族となっている方の申告は不要です。

後期高齢者医療制度に関する問い合わせ:住民課 保険年金係
【電話】391-1121
【FAX】394-3423

保険税の算定に関する問い合わせ;税務課 町民税係
【電話】391-1117
【FAX】391-1191

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU