■「犯罪被害者等」についてともに考えましょう
私たちの誰もが、基本的人権の下に、幸福に生きる権利があります。しかし、ある日突然、犯罪などに巻き込まれることで、幸福に生きる権利を奪われてしまうことがあります。
犯罪などで被害を受けた被害者本人だけでなく、その家族や遺族を「犯罪被害者等」といい、犯罪被害者等になると、さまざまな理不尽な出来事に脅かされることになります。犯罪被害者等は、直接受けた犯罪被害はもちろん、受傷による後遺症や、精神的な負担などによる心身の不調が起こり、そのことから、医療費の負担が増大する場合があります。また、事件が起因となり、失業・転職を強いられるなど経済的な困窮に陥ることもあります。これら以外にも、過剰な取材や報道、興味本位から起こるうわさ、心ない中傷、SNSなどへの書き込みによる名誉毀損、プライバシーの侵害などによる精神的な苦痛という二次被害に遭うことも少なくありません。
このような犯罪被害者等が置かれている状況を、広く皆さんに理解してもらうため、11月25日から12月1日までの1週間を「犯罪被害者週間」と定め、犯罪被害者等の名誉や平穏な生活への配慮の重要性などについて、全国各地で啓発事業が実施されます。
本市でも令和3年4月に犯罪被害者等支援条例を施行し、犯罪被害者等への支援に取り組んでいます。条例では、市は「関係機関などと連携して支援を実施する責務」、市民に対しては「理解、配慮、協力に努める役割」を設け、事業者には「就労および勤務への配慮」を設けており、犯罪被害者等を社会全体で支えていくことを目指しています。
犯罪被害者等には、誰もがなる可能性があります。この機会に、家族や地域などで、犯罪被害者等について一緒に考えましょう。
問合せ:
交通防犯課【電話】382-9022【FAX】382-7603【E-mail】kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
人権政策課【電話】382-9011【FAX】382-2214【E-mail】jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
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