■子どもの権利条約
「子どもの権利条約」とも呼ばれる「児童の権利に関する条約」は、1989年11月に国際連合の総会において採択、日本も1994年から締約国となり、2023年時点で、196の国と地域で締約されています。
この条約は子どもたちに関する権利を保障し、未来ある子どもたちを守るために、世界の国々が決めた約束です。基本的な考え方は、大きく分けて次の4つで表されます。
〇差別の禁止(差別のないこと)
〇子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
〇生命、生存および発達に対する権利(命を守られ成長できること)
〇子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
これらはそれぞれ、条文に書かれている権利であり、あらゆる子どもの権利の実現を考える際の大切な「原則」であるとされています。
また、これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。
本市では、本条約の趣旨を踏まえ、現在、子どもの権利を保障し、子どもの最善の利益が守られ、子どもの意見が尊重される社会の実現を目指して、「鈴鹿市子ども条例(仮称)」の制定に取り組んでいます。そして、今後も引き続き、子どもが地域社会の一員として尊重され、安心して健やかに育つことができるよう、地域みんなで子どもにやさしい社会づくりを進めていきます。
問い合わせ:
子ども政策課【電話】382-7661【FAX】382-9054【E-mail】kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp
人権政策課【電話】382-9011【FAX】382-2214【E-mail】jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
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