市内に事業用資産(償却資産)を所有している個人や法人のかたは償却資産申告書の提出が必要です。
■償却資産とは
会社や個人で工場や商店を経営するかたや、駐車場やアパートを貸し付けているかたなどが、その事業のために用いている構築物、船舶、機械、工具、器具、備品などの固定資産を償却資産といい、固定資産税が課税されます。
■償却資産の申告
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数など、必要な事項を1月31日までに償却資産の所在地の市町村へ申告することとされています。申告書については、申告の手引きと併せて12月上旬に送付します。
◇注意事項
過去に取得した償却資産で申告漏れがあった場合、さかのぼって固定資産税(償却資産)を納付していただくこともあります。
また、正当な理由なく申告されない場合は、過料を科せられるほか、延滞金を徴収されることもあります。
■家屋を取り壊した場合の届け出
固定資産税は、その年の1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有しているかたに対して課税されます。12月31日までに家屋を取り壊されたかたは、早めに届け出をお願いします。
なお、法務局で滅失登記をされたかたは、届け出の必要はありません。
くわしくは、税務課固定資産税係まで問い合わせてください。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】25-1133
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