■「こどもまんなか社会」
春4月。桜とともに新年度が始まり、新しい生活を始めるかたも多いのではないでしょうか。保育所や幼稚園、学校では新学期を迎えます。
昨年4月に「こどもまんなか社会」の実現に向け、子ども政策の司令塔として「こども家庭庁」が発足するとともに、日本国憲法および児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の精神にのっとり、「こども基本法」が施行されました。すべての子どもの基本的人権が守られ、差別されないこと、子どもの最善の利益や子どもの意見表明権が保証されることなどが示されています。
子どもは、育つ過程で家族や社会から守られ、いろいろなことを教えられる関係にありますが、同時に子ども自身の育つ力、学習する力、意思があって成長していきます。子どもの権利条約は、子どもの最善の利益が基本原則とされ、子どもを大人と同様にひとりの人間としての人権を認めるとともに、子どもならではの権利も認めています。ユニセフは、子どもの権利条約が定める権利を、生きる権利・育つ権利・守ら
れる権利・参加する権利の四種類にまとめています。
「こどもまんなか社会」は、これまで大人が中心となってつくってきた社会から、子どもや若者の声をもとにアクションを起こし、すべての子どもや若者が幸せに暮らせる社会をめざしています。国や県、市でしっかりと子ども施策を進めていこうとするものです。昨年12月には、「こども大綱」などが閣議決定されました。これから、子どもや若者に関する取組「こども施策」が総合的に推進されていきます。
児童虐待やいじめ、不登校、ヤングケアラーなど、子ども・子育てをめぐる問題・課題は深刻です。子どもたちが笑顔で幸せに過ごすことができるようにしていきたいものです。
問合せ:教育委員会生涯学習課
【電話】25-1268
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