■資源ごみの持ち去り防止に協力を
皆さんが出したごみの中から、空き缶などの資源ごみを持ち去る行為が増加しています。資源ごみを持ち去る行為は町の条例により禁止されています。
持ち去り行為を見かけた時は、トラブルを避けるために直接注意せず、住民課生活衛生係へ連絡してください。
監視パトロールや警告看板設置などを行っていますが、その効果を上げるためにも、皆さんによる持ち去りにくい環境づくりへ協力をお願いします。
(1)ごみはなるべく収集日当日の朝8時30分少し前に出してください。
※前日や早朝に出すと持ち去りやすくなります。
(2)不要になった紙やチラシなどを利用して、「ごみの持ち去り禁止」とごみに表示してください。
問合せ:住民課生活衛生係
■浄化槽式トイレは水質検査が必要です
浄化槽式の水洗トイレを使用している人は、保守点検・清掃・水質検査が義務づけられています。実施には専門知識が必要ですので、業者に委託してください。浄化槽の管理者を変更したときや、浄化槽の使用を廃止するときは届け出てください。
(1)水質検査
毎年1回…府知事が指定する検査機関の(公社)京都保健衛生協会
【電話】075-681-1727
(2)保守点検
毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)…京都府登録の浄化槽保守点検業者
(3)清掃
毎年1回以上(浄化槽の種類により異なります)…城南衛生管理組合の許可を得た浄化槽清掃業者
問合せ:
・産業・環境政策課
・城南衛生管理組合
【電話】075-631-5171
■毒物劇物危害防止運動
毒物や劇物は、農薬や燃料などに使用されています。取扱いを間違えると吸引や接触によって中毒になるなど、人体への影響が大きいため注意が必要です。
▽注意すること
(1)正しい使用方法を確認する
(2)保管場所には、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と表示する
(3)飲食物の容器に移し替えはしない
(4)専用の保管庫に入れ、他のものと一緒に保管しない
(5)保管庫は鍵付きの強固な材質のものにする
(6)常に在庫を確認する
(7)盗難・紛失の際は警察に届け出る
(8)飛散、流出させたときで他の住民への危害があると考えられるときは、すぐに保健所、警察署、消防に届け出る
(9)決められた方法で廃棄する
問合せ:国保健康課
■秋季全国火災予防運動の実施
「119番の日」の11月9日(土)~15日(金)は秋季全国火災予防運動期間です。防火意識を高め、生命や財産を守りましょう。
【住宅防火いのちを守る10のポイント】
▽4つの習慣
(1)寝たばこはしない、させない
(2)ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
(3)コンロを使うときは火のそばを離れない
(4)コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
▽6つの対策
(1)火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置の付いた機器を使用する
(2)火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
(3)火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
(4)火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく
(5)お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
(6)防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う
【2024年度全国統一防火標語】
守りたい 未来があるから 火の用心
問合せ:消防本部
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