■7月中旬から順次送付 福祉医療費受給者証を更新
現在お持ちの福祉医療費受給者証の有効期限は7月31日です。新しい受給者証は、資格審査後、7月中旬から順次送付しますので、期限切れの受給者証は、8月1日以降に破棄するか国保健康課へ返却してください。
福祉医療制度とは、病院で治療を受けたときに支払う医療費の保険診療自己負担分を公費で負担するもので、次の3つがあります。
いずれの制度も所得制限があるので、令和6年1月2日以降に転入した人は、マイナンバーや前住所地の課税証明書などが必要なときがあります。
他の公費負担医療制度を受給している人は、申請時にその受給者証を持参してください。生活保護世帯の人は対象外です。
▽老人医療費助成制度
65歳から69歳までで、本人を含み、所得税非課税世帯の人が対象で、医療費の自己負担割合が2割(現役並み所得者は3割)になります。併せて高額療養費にかかる自己負担限度額が軽減されます。
申請:健康保険証を持参
▽重度心身障害者医療費助成制度
次のいずれかに該当する重度の障害がある人が対象で、医療費の自己負担分を全額公費で負担します。
(1)身体障害者手帳の等級が1・2級
(2)療育手帳の判定がA
(3)身体障害者手帳の等級が3級で療育手帳の判定がB
申請:健康保険証・障害の程度を証明するもの(身体障害者手帳や療育手帳など)を持参
▽ひとり親家庭医療費助成制度
次の全てに該当するひとり親家庭の親と子が対象で、医療費の自己負担分を全額公費で負担します。
(1)ひとり親家庭の親と同居する子がいるか、親のいない子がいること
(2)「(1)」の子が、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの期間にあること、または18歳以上で高等学校に在籍中であること
申請:健康保険証・ひとり親家庭が確認できるもの(児童扶養手当証書や遺族基礎年金証書など)を持参
問合せ:国保健康課
■精神障害者への医療費助成を開始します
病院などで支払う医療費の自己負担分を全額助成します。
対象:次のいずれかに該当する人。
(1)精神障害者保健福祉手帳の等級が1級
(2)精神障害者保健福祉手帳の等級が2級で身体障害者手帳の等級が3級
(3)精神障害者保健福祉手帳の等級が2級で療育手帳の判定がB
(4)精神障害者保健福祉手帳の直近の更新の際に、等級が1級から2級になった人(次回更新までの期間)
実施時期:令和6年8月診療分から
申請:健康保険証・障害の程度を証明するもの(精神障害者保健福祉手帳や療育手帳など)を持参
その他:受給には所得要件があります。
問合せ:国保健康課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>