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「令和5年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます

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京都府亀岡市

~年末調整・確定申告まで大切に保管を~
所得税および住民税の申告において、その年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付が必要です。
令和5年1月1日から10月2日までの間に、国民年金保険料を納付した人には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、10月下旬から11月上旬にかけて順次、日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(納付書で納付した人は納付書・領収(納付受託)証書でも可)を添付してください。
また、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した人の社会保険料控除の対象とすることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。
※令和5年10月3日から12月31日までの間に、令和5年に初めて国民年金保険料を納付した人には、令和6年2月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。

問合せ:
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤルへ【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
※050から始まる電話からの場合は、【電話】03-6630-2525にかけてください。
受付時間:〔祝休日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません。〕
・月~金曜日 午前8時30分~午後7時
・第2土曜日 午前9時30分~午後4時
市役所1階市民課国民年金係(4番窓口)【電話】25-5020【FAX】25-5021
(市民課)

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