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福祉医療制度のお知らせ

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京都府亀岡市

心身障がい児(者)やひとり親家庭の児童とその親に、医療費の一部を助成する制度です(所得制限あり)。現在未受給で受給を希望する人は申請が必要です。
・受給中の人は、原則手続きは不要。氏名・居住地・加入している健康保険などに変更があった場合は届け出が必要です。
・令和6年1月1日現在、亀岡市に住所があり、令和6年度市・府民税(令和5年中の所得に係るもの)の未申告者が継続して受給するためには、本人と同居の扶養義務者ともに申告手続きが必要です。

■障害者医療制度
対象:次の(1)~(7)のいずれかに該当する65歳未満の人
(1)身体障害者手帳(1級・2級)の所持者
(2)療育手帳(A判定)の所持者
(3)身体障害者手帳(3級)の所持者のうち、療育手帳所持者で知能指数(IQ)が50以下の人
(4)精神障害者保健福祉手帳(1級)の所持者
(5)精神障害者保健福祉手帳(2級)の所持者のうち、前回の認定において手帳等級が1級であった人
(6)精神障害者保健福祉手帳(2級)の所持者のうち、身体障害者手帳(3級)の所持者
(7)精神障害者保健福祉手帳(2級)の所持者のうち、療育手者所持者で知能指数(IQ)が50以下の人
※(1)~(3)は従来からの対象要件。(4)~(7)は令和6年8月診療分から拡大される対象要件となります。
※65~74歳の人は後期高齢者医療制度と選択ができます。
その他:持ち物…身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・健康保険証
申し込み:市役所1階障がい福祉課 障がい者福祉係(15番窓口)
【電話】25-5031【FAX】25-5511

■ひとり親家庭医療制度
ひとり親家庭の児童(満18歳の誕生日以降最初の3月31日まで該当)とその親
・本人と同居の扶養義務者(住民票世帯を分離していても、同住所に居住する父母・祖父母などを含む)の所得などを審査の上、受給の可否を決定します。
・父親または母親に重度の障がいがある場合や、両親がいない児童の祖父母が扶養する場合なども対象になることがあります。
その他:持ち物…戸籍謄本・印鑑・健康保険証・別居する児童を監護している場合は児童が属する世帯全員の住民票
※状況により必要な書類が変わります。詳しくは問い合わせください。
申し込み:保健センター内子育て支援課 こども給付係(2番窓口)
【電話】25-5027【FAX】25-5128(障がい福祉課)

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