■新築住宅に係る固定資産税の減額
令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、適用条件に該当する住宅については、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
■認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について
令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
■住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件:
(1)次のいずれかの者が居住する新築された日から10年以上を経過する住宅(賃貸住宅を除く)
・65歳以上の者・要介護認定又は要支援認定を受けている者
・障がい者
(2)次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のもの(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
減額期間:改修工事が完了した年の翌年度分
適用範囲:1戸あたりの床面積が100平方メートル以下のもの(減額率は固定資産税額の3分の1)
1戸あたりの床面積が100平方メートルを超えるもの(減額率は100平方メートル分の固定資産税額の3分の1)
申告方法:減額を受けようとする人は、改修工事完了後3カ月以内に固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、税務課へ申告してください。
また、改修工事完了後3カ月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
■住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について
令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
また、令和8年3月31日までの省エネ改修工事のうち、長期優良住宅の認定を受けた場合は、その住宅にかかる固定資産税の3分の2が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件:次の全てを満たす住宅
(1)次の(1)から(5)までの工事のうち、(1)を含む工事により現行の省エネ基準に新たに適合するよう改修工事を行った住宅
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
(5)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器等の設置工事
(2)平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
(3)改修工事にかかる費用が60万円超(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は50万円以上。補助金を除く。)又は、(1)~(4)に係る工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、(5)の工事費と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること
(4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
減額期間:改修工事が完了した年の翌年度分
適用範囲:
1戸あたりの床面積が120平方メートル以下のもの…減額率は固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるもの…減額率は120平方メートル分の固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)
申告方法:減額を受けようとする人は、改修工事完了後3カ月以内に固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、税務課へ申告してください。
また、改修工事完了後3カ月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
■住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は対象になりません)。
また、長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税の3分2が減額されます。
適用要件:次の全てを満たす住宅
(1)昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限る)
(2)令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を施した住宅
(3)耐震改修にかかる工事費が1戸あたり50万円超のもの
(4)長期優良住宅の認定を受けている場合は、床面積が50平方メートル以上280メートル以下
減額期間:改修工事が完了した年の翌年度分
適用範囲:
1戸あたりの床面積が120平方メートル以下のもの…減額率は固定資産税額の2分の1(長期優良住宅に認定されている場合は3分の2)
1戸あたりの床面積が120平方メートルを超えるもの…減額率は120平方メートル分の固定資産税額の2分の1(長期優良住宅に認定されている場合は3分の2)
申告方法:減額を受けようとする人は、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「増改築等工事証明書」又は「住宅耐震改修証明書」、改修工事に要した費用を証する「耐震改修工事領収書(写し可)」を添付し、耐震改修工事後3カ月以内に税務課に申告してください。
また、耐震改修工事完了後3カ月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。長期優良住宅の認定を受けた場合は、その旨を証する書類(長期優良住宅認定通知書等)を提出してください。
問合せ:税務課
【電話】82-6163
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