Q.退職後の国民年金の手続きはどうすればいいですか?
A.退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入します。しかし、それ以外の60歳未満の人は、国民年金に加入するための手続きが必要となります。また、退職した人に扶養されていた60歳未満の配偶者(夫・妻)についても、同様に国民年金の手続きが必要となりますのでご注意ください。
この手続きを怠ると、年金額が減る場合や、年金そのものが受け取れなくなる場合がありますので、必要な手続きを行ってください。
国民年金の第1号被保険者となるための手続には、年金手帳または基礎年金番号通知書と退職の日のわかる書類が必要です。提出期限は退職日の翌日から14日以内です。
第1号被保険者の保険料は月額16,520円(令和5年度)です。保険料については、あらかじめ一定期間分(原則として半年、1年間および2年間)の保険料を一括して納付すると保険料が割引になる前納制度や、口座振替で当月末に納付すると保険料が割引になる制度(早割制度)があります。
また、退職により保険料の納付が困難なときは、失業を理由として保険料の免除申請をすることができます。免除を希望される場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職したことを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)を持参し、手続きを行ってください。
詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>