Q.国民年金は、どのようなときに届出が必要になりますか?
A.国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。国民年金の届出は年金加入時だけでなく、結婚や就職、退職など被保険者の種別が変わったときなどにも必要です。
▽被保険者資格取得届
・会社を退職したとき
60歳までに退職し、厚生年金保険や共済組合の被保険者でなくなったとき
※20歳になると日本年金機構から「基礎年金番号通知書」「国民年金加入のお知らせ」「国民年金の加入と保険料のご案内」など国民年金加入に関する書類が送付されます。今後就職や退職など年金に関する様々な手続きには同封しております「基礎年金番号通知書」の基礎年金番号が必要となりますので大切に保管しておいてください。
▽被保険者種別変更届
・配偶者が退職したとき
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき(配偶者が65歳に達して第2号被保険者でなくなったときを含む)
・収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき
収入が増え、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
▽被保険者資格喪失届
・会社に就職したとき
国民年金に加入していたが、厚生年金保険の適用事業所などに就職し、厚生年金保険や共済組合の被保険者になったとき
就職や60歳までの退職、結婚などによる国民年金の氏名及び種別の変更などの各種届出については、変更がありましたら速やかに届出していただきますようお願いします。
問合せ:井手町役場住民福祉課
【電話】82-6164
<この記事についてアンケートにご協力ください。>