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令和6年度の介護保険料をお知らせします

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京都府井手町

介護保険制度は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を負担し、介護が必要となったときには、費用の一部負担でサービスを利用することができるしくみです。
介護保険法の規定により、65歳以上の方については介護保険の第1号被保険者となります。65歳以上の方の介護保険料は、要介護認定者数や介護サービスがどのくらい提供されるのか、などのサービス量の見込みをもとに3年ごとに市町村で見直しを行うことになっています。

■介護保険料の納め方は2通りあります。
介護保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、町が発行する納付書や口座振替により金融機関等でお支払いいただく「普通徴収」があります。

▽特別徴収とは
・老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円以上の方(月額1万5,000円)以上の方
※上記に該当する方であっても普通徴収となる場合があります。

▽普通徴収とは
・老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円未満の方(月額1万5,000円)未満の方
・老齢福祉年金のみ受給している方
・年度の途中で65歳になられた方
・年度の途中で保険料が変更になった方
・年度の途中で他の市町村から転入された方
・4月1日時点で老齢・退職(基礎)年金等を受けていなかった方
・年金等が一時差し止めになった方

※第2号被保険者(40歳~64歳)の方については、加入している医療保険の算定方式に基づき、医療分と介護分を決定し、あわせて医療保険料(税)として納付いただきます。
※年金から天引きする特別徴収は、その年度分の介護保険料をその年度の年金から天引きしますので、結果的に先払い方式で納付いただくこととなっています。(例4月支給分の年金は、2、3月分として支払われますが、介護保険料は4、5月分として納付いただいております。)

■所得に応じて16段階の保険料になっています。
被保険者の方が納める介護保険料は、毎年4月1日現在の介護保険被保険者の属する世帯の世帯構成に基づき、住民税の課税状況や所得の状況などにより、第1~16段階までのいずれかに決まります。
国の制度により、第1~3段階の対象者に対する保険料軽減措置が図られています。

基準額は、年額74,364円(月額6,197円)です。
※災害その他の事情のため、保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合があります。

問合せ:井手町役場 高齢福祉課
【電話】82-6165(直通)

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