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保健医療課からのお知らせ

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京都府井手町

■令和6年度 国民健康保険税 納税通知書の送付について
令和6年度の保険税の納税通知書を6月中旬、世帯主(納税義務者)あてに郵送します。
国保は世帯単位での加入が義務づけられており世帯主の方が国保に加入していない場合(擬制世帯主)でも、保険税の納税義務が発生します。保険税は1年分(12ヵ月分)を6月から翌年3月までの10回に分けて支払う仕組みになっています。
また年金天引き(特別徴収)により保険税を納付していただく世帯については4月・6月・8月の納付額は令和5年度の税額で仮徴収を行い、10月・12月・翌年2月の納付額で令和6年度の税額に合わせて調整します。

▽国民健康保険税の算定について
・課税標準および税率(1年間の保険税=所得割+資産割+均等割+平等割)

※課税標準×税率=保険税額
※40歳から64歳までの方は基礎分・支援金分と合わせて介護分も課税されます。

・減額措置(次の基準に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。)
世帯の総所得金額等の合計額
7割軽減:〔基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円〕を超えない世帯
5割軽減:〔基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万5千円×被保険者数〕を超えない世帯
2割軽減:〔基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+54万5千円×被保険者数〕を超えない世帯

▽令和6年度から次の2点が変更となります
・課税限度額の変更
支援金分 22万円→24万円
・減額措置の変更
5割軽減:被保険者数に乗じる金額29万円→29万5千円
2割軽減:被保険者数に乗じる金額53万5千円→54万5千円

▽収入がない方も申告を
国保税・高額療養費等の自己負担額は前年の所得に基づき算定されます。障害・遺族年金の受給者や扶養されていた方も住民税の申告を行ってください。収入がない場合でも申告が必要です。申告がない場合は保険税の軽減措置の対象外となりますのでご注意ください。

▽こんなときは14日以内に保健医療課へ届け出てください
国民健康保険の手続きをする場合は、個人番号(マイナンバー)が分かるものと、下記の書類を持参し手続きしてください。
・国民健康保険に加入するとき

・国民健康保険をやめるとき

・そのほかの場合

問合せ:保健医療課
【電話】82-6166

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