■市税などの納期限
・納期限内に納付されなかったときは、督促手数料200円を加算し、督促状を発送します。
・滞納した場合、延滞金を徴収することがあります。また、滞納分の税の徴収は京都地方税機構が行います。
・口座振替・自動払込の人は、納期限の前日までに登録口座の預貯金残高を確認してください。
■市税はコンビニでも納付できます
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)で、バーコードのある納付書はコンビニエンスストアでも納付できます。ただし、納付には一部制約がありますので、納付書裏面の注意点を確認してください。
利用できるコンビニ:セブン-イレブン・ヤマザキデイリーストア・ファミリーマート・ポプラ・ミニストップ・ローソンなど
詳しくは税務課まで問い合わせてください。
問合せ先:
税務課【電話】64-1318
国保医療課【電話】64-1332
■固定資産税の申告
◇償却資産の申告を忘れずに
土地・家屋のほかに、会社や個人事業主が所有する構築物・機械・器具・備品なども償却資産として固定資産税の対象となります。市内で償却資産を所有する人は、令和6年1月1日現在の所有状況を忘れずに申告してください。申告がないと、過料を科せられたり延滞金が徴収される場合があります。
申告方法:市ホームページか税務課にある申告書を京都地方税機構か税務課に提出してください。申告したことがある人には申告書などを郵送しています。
申告期限:令和6年1月31日(水)
◇住宅用地の申告を忘れずに
令和6年1月1日現在、住宅の敷地として使用している土地には、令和6年度固定資産税・都市計画税について、住宅用地の特例措置を適用します。申告がないと、同措置が受けられない場合があります。
対象:令和5年中に住宅を新築したか、既存の店舗などを住宅に改築した人など
申告方法:市ホームページか税務課にある申告書を税務課に提出してください。
申告期限:令和6年1月31日(水)
◇家屋を取り壊したとき
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税します。登記済み家屋の全部か一部を取り壊したときは、法務局で家屋滅失の登記をしてください(市への申告は不要)。未登記家屋は、市ホームページか税務課にある家屋取毀(とりこわし)申告書を提出してください。申告がないと、翌年度以降も課税される場合があります。
問合せ先:税務課
【電話】64-1316
■証明書のコンビニ交付 メンテナンスのため利用停止
証明書などのコンビニ交付サービスは、システムメンテナンスのため利用を停止します。日程に変更があれば市ホームページでお知らせします。
利用停止期間:
・12月7日(木)
・12月22日(金)午後5時~24日(日)
・12月29日(金)~令和6年1月3日(水)
問合せ先:市民年金課
【電話】64-1330
■(簡易)専用水道の適正な管理を
ビル・マンションなどに設置している(簡易)専用水道は、法律で維持管理と法定検査が義務付けられています。また、設置・改修・撤去・管理者の変更などは、届け出が必要です。
問合せ先:上水道課
【電話】62-0401
■年末の交通事故防止府民運動
12月1~10日は、年末の交通事故防止府民運動期間です。市は、田辺警察署など関係機関と連携し、皆さんの交通安全意識を高め、交通事故を防止するための啓発活動を強化しています。一人ひとりが交通ルール・マナーを正しく身に付けましょう。
問合せ先:計画交通課
【電話】63-1219
■年末火災防止運動
12月15~31日は、年末火災防止運動期間です。年末を迎えるに当たり、火を使う機会が多くなります。また、年末の忙しさで注意力が散漫になりがちです。より一層、火災予防の意識を高め、大切な命・財産を守りましょう。
◇全国統一防火標語
火を消して 不安を消して つなぐ未来
◇石油ストーブの安全な取り扱い
・上や近くに燃えやすい物を置かない
・近くでスプレーなど引火性のあるものを使わない
・火がついたまま給油をしない
・給油中はその場を離れない
・外出時や寝る前に、火が消えていることを確認する
問合せ先:消防本部予防課
【電話】63-7826
■秋の褒章
◇藍綬褒章
・清水隆史さん(TOYOTIRE(株)社長兼CEO・産業振興功績、山手南)
・本田美和子さん(市明るい選挙推進協議会委員・選挙関係事務功績、大住ケ丘)
問合せ先:秘書広報課
【電話】64-1322
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