■市税などの納期限
・納期限内に納付されなかったときは、督促手数料200円を加算し、督促状を発送します。
・滞納した場合、延滞金を徴収することがあります。また、滞納分の税の徴収は京都地方税機構が行います。
・口座振替・自動払込の人は、納期限の前日までに登録口座の預貯金残高を確認してください。
■eL(エル)-QR(地方税統一QRコード)を使ったキャッシュレス納税
市税の納付書には、eL-QR(地方税統一QRコード)が印字されています。スマートフォンアプリ(PayPay・auPAY・d払いなど)から直接「eL-QR」を読み取ると納付できます。利用可能なスマートフォンアプリなど、詳しくは地方税お支払サイト(本紙15ページの二次元コード参照)をご覧ください。
対象:市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)
問合せ先:税務課
【電話】64-1318
■確定申告・税の疑問・相談はいつでもインターネットで!
◇タックスアンサー
税の種類別に、よくある質問に対する回答を閲覧できるほか、キーワードによる検索もできます。確定申告書作成の参考にもなります。
◇チャットボット
インボイス制度・所得税の確定申告・年末調整の質問ができます。知りたい情報をメニューから選択するか文字で入力すると、AI(人工知能)が自動で応答します。
問合せ先:国税相談専用ダイヤル
【電話】0570-00-5901
■個人事業主の事業所 開設・変更・廃止は届け出を
市内に事務所・事業所がある個人事業主は、事業所開設の届け出が必要です。新たに事業を開始した人、個人事業主でまだ市に届け出をしていない人は、所在地・屋号・事業内容などを申告してください。また、届出内容の変更・事業の廃止をした場合にも申告が必要です。
申告方法:市ホームページか税務課にある申告書を提出してください。
申告・問合せ先:税務課
【電話】64-1317
■国保税・後期高齢者医療保険料を特別徴収
市は国民健康保険税(国保税)と後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金から差し引き)しています。
2月に国保税・後期高齢者医療保険料を特別徴収で納付する人は、原則として4・6・8月も2月と同額が特別徴収されます。ただし、世帯主が4月から令和7年3月末までに75歳になる場合は、4月以降の国保税は特別徴収せず、普通徴収(口座振替か納付書払い)に変わります。
なお、次のすべての要件を満たす人は、4月以降新たに特別徴収となる場合があります。
◇対象世帯
国保税:
・世帯主が国保加入者
・世帯内の国保加入者全員が65~74歳
・年額18万円以上の年金を受給し、国保税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない
後期高齢者医療保険料:
・後期高齢者医療の被保険者
・年額18万円以上の年金を受給し、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない
◇納付は口座振替でも
特別徴収を希望しない場合は、納付方法を口座振替に変更することができます。1月31日(水)までに申請すると、4月分から口座振替に変更します。
手続方法:市内の指定金融機関に通帳・届出印・保険証を持参して口座振替依頼書を提出後、国保医療課に口座振替依頼書の控え・保険証を持参してください。
指定金融機関:京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・京都やましろ農業協同組合・ゆうちょ銀行
申請・問合せ先:国保医療課
国民健康保険に関すること【電話】64-1332
後期高齢者医療に関すること【電話】64-1374
■国保税、後期高齢者医療・介護保険料 納付済確認書(普通徴収分のみ)を郵送
市は、国民健康保険税(国保税)・後期高齢者医療保険料・介護保険料の普通徴収(口座振替か納付書払い)の人に「確定申告用納付済確認書」を1月下旬に郵送します。特別徴収(年金から差し引き)の人は、年金保険者(年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」を確認してください。
令和5年中に納付したこれらの保険税(料)は、同年分の確定申告・個人住民税申告の時に、費用を負担した人の社会保険料控除として申告できます。ただし、特別徴収で納付した場合、社会保険料控除として申告できるのは年金受給者本人に限られます。
なお、非課税年金(遺族・障害年金など)から特別徴収されている人で、納付済確認書が必要な場合は問い合わせてください。
問合せ先:
国民健康保険・後期高齢者医療に関すること…国保医療課【電話】64-1332、64-1374
介護保険に関すること…介護保険課【電話】64-1373
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