■今月(こんげつ)のテーマ
選挙(せんきょ)
突然(とつぜん)ですが、みんなは選挙(せんきょ)について知(し)っていますか?「まだ習(なら)ってない」「知(し)ってるけど説明(せつめい)できない」など、さまざまだと思(おも)います。今回(こんかい)は、2月4日の京都市長選挙(きょうとしちょうせんきょ)をきっかけに、「選挙(せんきょ)」について紹介(しょうかい)。ワガハイとミッケと一緒(いっしょ)に学(まな)んでいきましょう。
お散歩(さんぽ)していると選挙(せんきょ)のポスターを見(み)かけるのである。
そもそも選挙(せんきょ)って、何(なん)のためにあるのかにゃ?
選挙(せんきょ)はみんなの思(おも)いを政治(せいじ)に反映(はんえい)させる大切(たいせつ)な方法(ほうほう)なんやでぇ。
詳(くわ)しく知(し)りたいのである!
じゃあ、説明(せつめい)していくでぇ。今回(こんかい)の内容(ないよう)は、学校(がっこう)のテストでも役立(やくだ)つかも。
分(わ)かりやすく教(おし)えてほしいのである!
◇選挙(せんきょ)について
選挙(せんきょ)とは、国民(こくみん)の声(こえ)を反映(はんえい)する代表者(だいひょうしゃ)を決(き)めるものです。例(たと)えば、京都市(きょうとし)では、市長(しちょう)(1人(ひとり))・議員(ぎいん)(67人(にん))を4年(ねん)に1度(ど)の選挙(せんきょ)で決(き)めています。
◇選挙権(せんきょけん)・被選挙権(ひせんきょけん)
代表者(だいひょうしゃ)を選(えら)ぶ権利(けんり)を「選挙権(せんきょけん)」、代表者(だいひょうしゃ)になることができる権利(けんり)を「被選挙権(ひせんきょけん)」といいます。これらの権利(けんり)を持(も)つことができる年齢(ねんれい)などの条件(じょうけん)は、法律(ほうりつ)で決(き)められています。
選挙権(せんきょけん)は満(まん)18歳(さい)以上(いじょう)、市長(しちょう)・市議会議員(しぎかいぎいん)の被選挙権(ひせんきょけん)は満(まん)5歳(さい)以上(いじょう)の日本国民(にほんこくみん)なんやでぇ。
ワガハイは猫(ねこ)なので投票(とうひょう)できないけど、投票所(とうひょうじょ)には行(い)ってみたいのである。
保護者(ほごしゃ)の方(かた)と投票所(とうひょうじょ)に行(い)ってみよう!
◆京都市長選挙(きょうとしちょうせんきょ)
とき:2月4日7~20時(一部(いちぶ)で閉鎖時刻(へいさじこく)を繰(く)り上(あ)げる投票所有(とうひょうじょあり))
※区役所(くやくしょ)・支所(ししょ)などで実施(じっし)する期日前投票(きじつまえとうひょう)は2月3日20時まで。
投票所(とうひょうじょ)は1月21日頃(ごろ)にお届(とど)けする「選挙(せんきょ)のお知(し)らせ」はがきで分(わ)かるのである。
この他(ほか)、ホームページでは、選挙(せんきょ)の歴史(れきし)や投票(とうひょう)の方法(ほうほう)なども紹介(しょうかい)。選挙(せんきょ)について、もっと知(し)りたい子(こ)はぜひ見(み)てなぁ。
▽おたより待(ま)ってるでぇ
子(こ)ども市民(しみん)しんぶんを読(よ)んだ感想(かんそう)や、もっと知(し)りたいことをホームページで教(おし)えてなぁ。
問合(といあわ)せ:選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)
【電話(でんわ)】222-3589【FAX(ファックス)】241-9230
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