■01 [お茶][歴史]宇治史探検(162)
知る人ぞ知る宇治の豆知識をお話しします。
▽小倉大橋(おぐらおおはし)と巨椋小橋(おぐらこばし)
巨椋神社から旧大和街道を北へ約4百メートル。蛭子嶋(えびすじま)神社御旅所の手前で、道は左へ直角に近い角度でまがります。そのすぐ手前が小倉大橋、さらに約2百メートル手前が巨椋小橋です。いずれもかつて巨椋池に流れ込んでいた川の名残ですが、今では川というより溝状で、そこが橋であるとわかりにくいのが実情です。
巨椋池があった頃は、石製の親柱を持つ立派な橋が架かっていました。大橋の親柱は老ノ木集会所に、小橋の親柱は蛭子嶋神社と小倉小学校にそれぞれ残されています。なかでも小倉大橋は、江戸時代には小倉橋と呼ばれ、長さ約15メートルもありました。現在の国道24号線の前身である大和街道上の重要な橋として、宇治橋と同様に幕府が架橋費用を負担する公儀橋のひとつでした。
これらの橋の親柱など市域の石碑等については、宇治市文化財愛護協会発行の『新宇治の碑』をご覧下さい。
問合せ:歴史資料館
【電話】39-9260
■02 こんなときどうする?
▽「霊感商法にご注意!!」
Q.占い師から「霊が憑いている。祈祷が必要だ。」と言われています。祈祷してもらったほうがいいのでしょうか。
A.祈祷のために、高額な請求をされたり、何度も契約を求められると、金策に悩むことになります。冷静な判断が出来ない状態での契約は、避けましょう。
不安につけ込む商法は、「つけ込み型不当勧誘行為」と言われています。合理的な判断が出来ない心情(困惑)に陥った消費者が、「不安の解消にこの契約が必要」と信じ込まされて契約をした場合、契約を取り消すことが出来るという規定もありますので、消費生活センターにご相談ください。
[Check!]
つけ込み型不当勧誘行為とは・・・
霊感商法など、合理的に実証することが困難な特別な能力により、正当な理由なく、消費者に将来生じ得る不利益を強調したり、不安の解消には当該契約が必要である旨を繰り返し告げたりして、契約を勧誘する行為
問合せ:消費生活センター
【電話】20-8796
■03 共生[なるほど]ろう文化
まずは、聞こえない世界を想像することから。
▽「聴覚障害者の防災」
聴覚障害者が外出中に災害が発生した場合、全く知らない周囲の人に助けを求めなくてはならない状況が考えられます。
そのため、市では「聴覚障害者のための防災パンフレット」を発行し、防災情報や災害時の「コミュニケーションカード」を掲載しています。
カードには、自身の障害・コミュニケーション手段(手話・筆談)、その他「避難所での配給は何時からですか?」「毛布はどこでもらえますか?」など、想定される質問を避難時に提示出来るようにしています。
事前の備えとともに周囲の理解があれば安心です。
問合せ:障害福祉課
【電話】21-0419【FAX】22-7117
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