文字サイズ
自治体の皆さまへ

暮らしの情報-お知らせ(2)

11/22

京都府宇治田原町

■建物を取り壊したときは申告してください
所有している固定資産課税台帳に登録された家屋(住宅、店舗、工場、倉庫等の建物)を取り壊した場合は、役場への申告が必要です。
申告が漏れていると、次年度も固定資産税が課税される場合があります。

問合せ・申込み:税住民課
【電話】88-6633

■償却資産を申告してください
償却資産は、固定資産税の課税対象となる資産で、毎年1月1日時点での所有状況を申告する必要があります。
令和6年度償却資産の申告書等の提出は、京都地方税機構にお願いします。
なお、前年度に申告された方へは、申告書等や申告案内ハガキが12月中旬に京都地方税機構より発送予定です。
申告内容:資産の種類や取得額・時期、耐用年数など
対象者:工場や商店、農業、飲食店などを営む方や会社
申告不要な資産:
・耐用年数が1年未満
・取得価格が10万円未満で一時に損金算入されたもの
・取得価格が20万円未満で一括して3年間で損金算入されたもの
・自動車や原動機付自転車など自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
申告期限:令和6年1月31日(水)
申告先:
・郵送…〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階 京都地方税機構業務課償却資産担当
・持参…〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階 京都地方税機構申告センター
※郵送の場合と持参の場合で申告先が異なります。
※申告書は市町村ごとに作成してください。
※申告書用紙は京都地方税機構・町HPからダウンロードできます。

問合せ:
税住民課【電話】88-6633
京都地方税機構業務課償却資産担当【電話】075-414-4503

■鳥インフルエンザ対策
野鳥からの感染を防ぐため、次のことに注意してください。
・衰弱または死んでいる野鳥を発見した場合は、鳥に触れずに産業観光課までご連絡ください。
・野鳥など野生動物の排はいせつ泄物等に触れた場合は、手洗いとうがいをしてください。
・靴で野生動物の糞を踏まないよう十分注意し、必要に応じて消毒を行ってください。
・不必要に野鳥を追い立てる、または、捕まえようとすることは避けてください。
・ペット鳥類や家きん(鶏など)を飼育している方は、鳥小屋などの中に野鳥や野生動物が入らないように気をつけてください。

問合せ:産業観光課
【電話】88-6638

■水道管にも冬支度破裂・凍結に備えを
冬になると水道の水が凍る、もしくは水道管が破裂することがあります。凍結・破裂しないように、水道管や蛇口部分に保温材などを巻き付けてください。古い毛布や布などを巻き付け、その上からビニールテープを巻くと手軽にできます。
メーターボックスは、布や発泡スチロールを入れたビニール袋を詰めるなどで保温してください。
もし水道管が破裂したら、止水栓(水道メーター横のコック)を閉めて、指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
水道の使用量(料金)が普段より多くなった場合は、漏水の可能性があります。この場合、宅地内の蛇口を全部閉めても、水道メーターのパイロット(銀色部分)が回っていれば、漏水が考えられます。

問合せ:上下水道課
【電話】88-3337

■下水道・町設置浄化槽使用人数に変更があれば届出を
公共下水道や町設置浄化槽を使用している方は、使用人数に変更があれば届け出てください。
水道水以外の井戸水などを使用している方は、料金が使用人数によって変わります。

問合せ:上下水道課
【電話】88-3337

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU