家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物)の固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋に課税されます。家屋の取り壊し・増改築をした場合は、すみやかに手続きください。
■登記している家屋の場合
法務局で、令和5年中に「建物滅失登記」、「建物表示変更登記」はお済みですか。
□はい 税務課への届出は不要です。
□いいえ 法務局で「建物滅失登記」をしてください。年内に建物滅失登記ができない場合、税務課に「建物滅失届出書」を提出ください。
■登記していない家屋の場合
税務課に「建物滅失届出書」を提出ください。
税務課では、取り壊し家屋の把握に努めていますが、取り壊したことを確認できない場合は翌年度も課税されます。
■小規模家屋の新築や増改築の場合
床面積の大小に関わらず固定資産税がかかります。小規模な家屋も税務課に連絡ください。
※「建物滅失届出書」は税務課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。
※住宅用地に対する特例が適用されなくなる場合があります。
住宅用の敷地としている土地は、税額が低く抑えられています。住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例の適用が受けられなくなり、税額が変わる場合があります。
■住宅用地の異動申告「申告は1月末までに」
土地の所有者は、住宅用地の課税標準の特例措置の適正な運用のため、土地の利用状況が変わった場合には、税務課資産税係へ連絡ください。
・家屋の用途を変更した場合
・土地の売買などにより住宅用地に変更があった場合
・住宅用地の住宅戸数に変更があった場合
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