■相続登記の義務化とは
相続登記とは、亡くなった人が生前に所有していた土地・建物などの不動産の所有権を相続人に名義変更するための手続きです。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられています。
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日から始まりましたが、それ以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
■相続登記を行わないと…
・売買、贈与などの所有権移転登記ができない
・ローン借入れなどの担保設定登記ができない
・円滑な所有権の移転が難しくなるおそれも
・相続関係が複雑になればなるほど、名義変更の手続きが困難に
■相続登記の手続きを行うには
相続登記の手続きは、様々な書類の提出が必要です。相続や不動産登記についての専門知識が必要になるため、司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合が多いようです。
自分で相続登記をする場合は、法務局にお問い合わせください。法務局での相談は予約制です。
■相続登記の登録免許税の免税措置
税制改正により令和7年3月31日まで、土地の相続登記にかかる登録免許税が免除される場合があります。詳しくは法務局にお問い合わせください。
問合せ:京都地方法務局福知山支局
【電話】22-3043
■早めに相続登記の手続きを
固定資産税の納税通知書は、毎年1月1日現在の登記名義人に送付しています。登記名義人が亡くなっている場合は、相続人に「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出していただき、一定期間は相続人代表者に送付しています。速やかに相続登記の手続きをしなかった場合、様々な問題が発生します。トラブルを防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。
問合せ:税務課
【電話】24-7025【FAX】23-6537
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