本市では、刈り草の焼却から建物や山林へ延焼する火災が発生しています。ルールを守り、野焼き火災ゼロを目指しましょう。
◇大半は野焼きが原因
本市の令和6年1月から7月までの火災発生件数は、5件(建物4件)です。そのうち、野焼きを原因とする火災は2件。毎年、野焼きは火災の主な原因の大半を占めています。
野焼きとは、家庭や事業所から出たごみや刈り草を庭や空き地などで焼却すること。火災の危険があるだけでなく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。その理由は、発生する煙やちり、有害物質が大気を汚染し、近隣住民の迷惑になる可能性があるため。この法律に違反すると、5年以下の懲役か1000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、またはこの両方が科されます。
◇事前に必ず届け出を
野焼きは、宗教行事や農林業を営むためにやむを得ないものなど、例外的に認められる場合があります=下参照。ただし、事前に消防署へ届け出が必要です。
例外として認められる野焼きでも、火災の危険性が高いため、十分な安全対策が必要です。すぐに消火ができるように水バケツ等を準備し、火が完全に消えるまでその場を離れないようにしてください。また、強風時や乾燥時は火災のリスクが高まるため、野焼きをしないようお願いします。
■野焼きに関するQandA
Q:刈り草等はどうやって処分すればよいですか?
A:家庭ごみは「守ろうごみマナー」に基づいて分別し、市の収集に出すかクリーンセンターに直接持ち込んでください。また、刈り草は農地に還元するなど、ご協力をお願いします。
Q:「火入れ(岸焼き)※」はどうすればよいですか?
A:事前に林政課へ申請し、許可を得てください。
※開墾準備や害虫駆除のため、生えたままの草木等を焼くこと
■例外的に野外焼却が認められているもの
◇たき火など軽微な焼却
例)落ち葉等のたき火、キャンプファイヤーなど
◇行事のための焼却
例)風俗習慣上または宗教上のどんど焼き、地域行事で使用し不要になった門松やしめ縄焼きなど
◇農林漁業のための焼却
例)農業や林業、漁業を営むためにやむを得ない稲わらの焼却、あぜ草焼き、くん炭など
※廃プラスチックの焼却は禁止
問い合わせ:
たき火等を行う際の届け出…消防署予防課【電話】42-0119
野焼きの相談、煙の苦情…環境保全課【電話】42-1489
火入れ申請(岸焼き)…林政課【電話】42-4362
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