平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、障害を理由とする不当な差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も分け隔てられることなく誰もがお互いの個性と人格を尊重し、支えあう社会を作ることをめざしています。
●国・行政機関・民間事業者の責務
障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮」の提供を求めています。
注:改正法により、民間事業者の合理的配慮の提供は、努力義務から法的義務に改められました。施行日は、令和6年4月1日です。
●「不当な差別的取扱い」の禁止
国や都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止します。
●「合理的配慮」の提供
役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
問い合わせ:子育て福祉課 地域・障害福祉担当
【電話】0942-94-5724
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