■開発行為を行う場合は事前に文化財係へ連絡を!
市内には、550の遺跡が存在していて、これらは『周知の埋蔵文化財包蔵地』と定められています。
埋蔵文化財とは、土中にある文化財のことを指していて、市には、旧石器時代から近世までの埋蔵文化財があります。
埋蔵文化財がある土地の範囲内で、住宅建築などの開発行為を行う場合は、事前に『文化財保護法』に基づく届出を行う必要があります。
届出が提出されたあと、文化財係の職員が実際に現地を見て、遺跡がある可能性が高いと判断した場合は、確認調査(試掘調査)を実施します。調査は、人力または重機で掘り下げながら、土層の状況や遺構・遺物の有無を確認します。『周知の埋蔵文化財包蔵地』の範囲市内には、550の遺跡が存在していて、これらは『周知の埋蔵文化財包蔵地』と定められています。埋蔵文化財とは、土中にある文化財のことを指していて、市には、旧石器時代から近世までの埋蔵文化財があります。埋蔵文化財がある土地の範囲内で、住宅建築などの開発行為を行う場合は、事前に『文化財保護法』に基づく届出を行う必要があります。届出が提出されたあと、文化財係の職員が実際に現地を見て、遺跡がある可能性が高いと判断した場合は、確認調査(試掘調査)を実施します。調査は、人力または重機で掘り下げながら、土層の状況や遺構・遺物の有無を確認します。『周知の埋蔵文化財包蔵地』の範囲外であっても、場所によっては遺跡がある可能性があるため、確認調査をお願いする場合があります。
工事中に埋蔵文化財が発見されることを防ぐためにも、事前に文化財係に埋蔵文化財包蔵地であるかを確認して、必要な手続きを行ってください。
問合先:生涯学習課文化財係
【電話】22-1262
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