戸籍制度が、戸籍法の一部が改正されたことで、3月1日(金)から次のように利用しやすくなりました。
■戸籍謄本などが本籍地以外の市区町村で取得できるようになりました
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本などを請求して、取得できるようになりました。さらに、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求して、取得することができます。
▽請求に当たっての注意事項
・戸籍謄本などを請求する場合に、請求できる人(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属など)が市区町村の戸籍担当窓口に行き、請求する必要があります。
・郵送や代理人は請求できません。
・本人確認を行うため、窓口で請求する人の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍謄本と戸籍抄本は請求できません。
■戸籍の届出における戸籍謄本などの提出が不要になりました
本籍地ではない市区町村の窓口で婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出を行う場合に、戸籍謄本や戸籍抄本の添付が原則不要になりました。
■各種の社会保障手続きを行う場合にマイナンバー制度を活用することで戸籍謄本などの添付が省略できるようになりました
児童扶養手当認定手続などの各種社会保障手続きで、手続きのときに皆さんが記載するマイナンバーを利用することで、親子関係や婚姻関係などを確認できるようになったことから、戸籍謄本や戸籍抄本の添付が省略できるようになりました。
※手続きによって、戸籍謄本や戸籍抄本の添付が省略できるようになる時期などは異なります。
■パスポートの発給申請などを行う場合に戸籍電子証明書を活用することで戸籍謄本などの添付が省略できるようになりました
パスポートの発給申請などの手続きで、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(※1)を提示することで、戸籍謄本や戸籍抄本などの添付が省略でき、オンラインで手続きを完結することができます。
(※1)自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。
※戸籍謄本や戸籍抄本などの添付が省略できるようになる時期などは、法務省のホームページで確認してください。
詳しくは、法務省ホームページで確認してください。(本紙2次元コード参照)
問合先:市民課窓口係
【電話】23-2143
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