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佐賀県佐賀市

「平和のうちに生きる権利」

日本国憲法の前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とあります。これは「平和的生存権」であり平和のうちに生きる権利であり基本的人権の一つです。
誰もが、人間らしく平和に幸せに暮らしたいという願いを持っています。こんな当たり前の願いを実現するためには、私たち一人ひとりがお互いを人間として尊重し、それぞれの人権を守ることが大切です。人種、国籍、性別、職業、年齢などに関係ありません。
二度の世界大戦の惨禍を経験した人類は、平和の大切さを学び、永遠の平和を願いました。こうした中で、人類は「平和のないところに人権は存在しない」、「人権のないところに平和は存在しない」という、人権の尊重が平和の基礎であるとの大きな教訓を得たのです。そして「21世紀は『人権の世紀』」という言葉が、人権の尊重と平和の実現への願いが込められた合言葉となっています。
しかし、世界各地ではいまだに紛争やテロが絶えません。21世紀を真の「人権の世紀」とするために、私たちは人種や民族、宗教観や信条の違いがあっても、一人ひとりが人権を尊重する意識を自ら高めていかなければなりません。
平和というのは基本的人権が侵害される恐れがないことだと思います。たとえば身近に感じる平和とは、いじめや差別がなく、誰もが安心して安全に日常生活を普通に暮らせる社会だと思います。
平和のために大切なことは、「お互いに話し合う」・「お互いにどこに違いがあるかを理解し合う」・「お互いに歩み寄る」ことです。
マザーテレサは、「世界平和のために私たちは何をするべきでしょうか?」という質問にこう答えました。「家に帰って家族を愛してあげてください。」また、その他にも「平和は微笑みからはじまります。」という言葉を残しています。
(社会人権・同和教育指導員)

※市ホームページにも掲載しています。
毎月1日は「いじめ・いのちを考える日」です。
毎月11日は「人権を考える日」です。

問い合わせ:人権・同和政策課
【電話】40・7367【FAX】40・7327【Eメール】jinken@city.saga.lg.jp

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