■来年度から森林環境税の課税が始まります
日本は、国土の約7割を森林が占めています。森林が持つ多くの機能を生かすため、令和6年度から森林環境譲与税の財源である森林環境税の課税を開始します。
納める人:各年1月1日現在で町内に住所がある人
※町・県民税均等割が課税されない人は、森林環境税は課税されません。
税額:年額1,000円(町・県民税均等割と併せて納付)
町・県民税均等割のうち、防災・減災のための特例として加算されていた年額1,000円分が令和5年度に廃止されるため、均等割の税額は令和6年度以降も年額5,500円で変更ありません。
問い合わせ:税務課住民税係(三田川庁舎)
【電話】0952-37-0344
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