国民健康保険から社会保険などに切り替えたり、住む市町村が変わった時は、次のことに注意しましょう。
■資格取得日を確認!
社保の資格取得日以降は、国保の保険証を使わないでください。新しい保険証が交付されたら、速やかに国保の脱退手続きをしましょう。
■保険証が届く前に受診する時
新しい加入先から保険証が交付される前に受診が必要な時は、勤務先の担当者から指示を受けてください。
■新しい保険証は必ず提示!
加入先が変わった時は、医療機関に新しい保険証を提示してください。新しい保険証がまだ交付されていない場合は、その旨を伝えましょう。
■転出したら新しいまちの国保
国保加入者が他の市町村に引っ越す場合、転出届出をした日から、転入先の市町村の国保が使えます。
〇古い保険証を使って無駄な手続き…
既に社保などに加入しているのに、国保の保険証で受診してしまうと、医療費の総額の7~8割を町に返還した上で、さらに社保へ同額を請求する手続きが発生します。
最終的な負担額は変わらなくとも、治療内容やさかのぼる期間によっては、町への返還額が高額になることもあります。
このような手続きをしないためにも、保険の切り替え手続きや保険証の使用は正しく行いましょう。
問い合わせ:こども・保健課保険係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0345
<この記事についてアンケートにご協力ください。>