令和6年4月から義務化
近年、相続登記のされていない土地が増え、大きな社会問題になっています。今年から始まった義務化のポイントについて、トウキツネさんに教えてもらいましょう。
■相続登記ってなぜ義務になったの?
「所有者が分からない土地が増えているからだよ。」
相続登記がされないことで、所有者が分からない土地や、所有者がどこにいるか分からない土地が増えています。こうした土地を「所有者不明土地」といい、日本の国土に占める割合は九州本島の大きさに匹敵すると言われています。
所有者不明土地を減らすには、皆さんにきちんと相続登記をしてもらう必要があります。しかし、これまで登記の申請は相続人の判断に任されていたため、価値の低い土地や売ることが難しい土地は、手間をかけてまで相続登記をしない人もいました。
そのため、国は相続登記の申請を義務にすることで、所有者不明土地の発生を防ごうとしています。
九州本島と同じくらい!
◇こんな問題が起こっています
土地の所有者を見つけるのに多くの時間とお金を費やすこととなり、公共事業や復旧・復興工事が円滑に進みません。東日本大震災の被災地では、所有者不明土地が復興の大きな妨げになっています。
その他の問題
・民間取引における土地の利活用の阻害
・空き家の老朽化・倒壊
・空き地の雑草など
■義務化というけど、具体的にどう変わったの?
「相続したことを知ったら、3年以内に相続登記してね。」
土地や建物を相続した人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。また、遺産分割を行った場合は、遺産分割の成立日から3年以内に、その内容に応じた登記の申請をする必要があります。
いずれの場合も、正当な理由※がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※相続人が極めて多く、かつ、戸籍関係書類などを集めるのに多くの時間がかかるなどのいくつかの場合は、「正当な理由」として認められることがあります。
(Point)3年の期間のスタートは、不動産を相続したことを「知った日」
※「被相続人の死亡を知った日」からではありません。
(!)法律の施行(令和6年4月1日)よりも前に相続した不動産の場合は?
相続登記がされていないものは義務の対象です。令和9年3月31日までに登記の申請をしてください。
■相続登記ってどうするの?
〇相続する不動産を特定し、戸籍などで法定相続人を確認する
本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
↓
〇話し合って遺産分割協議書をつくる
亡くなった人の財産をどう分けるか協議し、その結果を文書にします。
↓
〇登記申請書を作成し、必要な証明書類を用意する
全国の法務局では登記申請書の作成等に必要な情報を、登記手続案内(予約制)で説明しています。詳しくは近くの法務局まで。
↓
〇不動産を管轄する法務局へ提出し、登記完了証を受け取る
法務局から登記完了証・登記識別情報通知書を受け取ったら、登記完了です。
書類は大切に保管しましょう。
(Finish!)
■「期限までに相続登記するのが難しそう…」…な時は
◇相続人申告登記
自らが登記簿上の所有者の相続人であることを、期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、簡易的に相続登記の申請義務を履行することができます。
登記官は、所要の審査をした上で、申し出た相続人の氏名や住所などを職権で登記に付記します。
〇メリット
・特定の相続人が単独で申し出ができます(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
・法定相続人の範囲や、相続割合を確定していなくても申し出ができます
(!)ご注意ください
・遺産分割が成立している場合は対象外です
・不動産についての権利関係を公示するものではありません(不動産の売却や抵当権設定には、相続登記申請が必要です)
■相続登記の登録免許税が免税される場合があります
1.相続により土地を取得した人が、相続登記をしないまま死亡した場合における相続登記
2.不動産の価格が100万円以下の土地にかかる相続登記
免税期間はいずれも令和7年3月末まで
■法務局が自筆証書遺言書を預かります(次の世代への思いやり)
自筆証書遺言書は、自書さえできれば遺言を残す本人が作れ、手軽さや自由度の高さが魅力です。しかし…
・亡くなった後遺言書を見つけてもらえない
・自然災害や火事で紛失するかも…
・改ざんされて自分の意思が反映されない
こうした不安や問題を解消するため、遺言書を法務局に預けませんか?詳しくは佐賀地方法務局供託課・支局まで。
■令和5年4月創設「相続土地国庫帰属制度」
所有者不明土地の発生を予防するため、相続などによって土地の所有権を取得した人が、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度が設けられました。
〇どんな土地でも引き取ってくれる?
→管理や処分に過大な費用・労力が要る土地は対象外です。
〇手続きにはお金はかかる?
→申請時に審査手数料(14,000円/一筆)がいる他、帰属の承認を受けた際は負担金(原則20万円/一筆。加算の場合有り)が必要です。
■佐賀県司法書士会
相続登記相談センター【電話】0120-13-7832
予約:平日10:00~16:00
・事前に電話で予約してください。
・初回相談は無料です。
■吉野ヶ里町にある不動産の手続きは…
佐賀地方法務局鳥栖出張所【電話】0942-82-2497
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