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(特集)種をまく人 新たな農業の担い手に向けて(5)

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佐賀県吉野ヶ里町

■農業をはじめるまでの「5」STEP
≪STEP1≫
◇相談・情報収集
まずは町の農林課(【電話】0952-37-0347)またはJAさが吉野ヶ里事業所(【電話】0952-52-1156)へ相談してください。
国、県、市町、関係機関では、就農に役立つコンテンツを含むホームページが開設されています。ぜひのぞいてみましょう。

≪STEP2≫
◇基礎知識の習得
「就農啓発セミナー」や「農業就業体験(インターンシップ)」、佐賀県農業大学校での「新規就農希望者養成講座」を利用して、就農前に技術を習得しましょう。同時に、自分の足で農地や住宅等の関連情報を収集し、自分にあった地域・環境を探しましょう。

(CHECK!)
各種Start upセミナー
※二次元コード本紙掲載

≪STEP3≫
◇経営目標を立てる
農業といっても、いろいろな作物があり、それぞれに経営のやり方が異なります。自分のやりたい農業のイメージを固め、次のことを明確化しておきましょう。
就農地・栽培品目・栽培方法・所得目標・資金調達計画・技術習得方法・機械、施設整備計画

(GOAL!)
法人就職
従業員として農業に携わり、働きながらスキルを身につける

≪STEP4≫
◇農業技術の習得
農業を営むためには、確かな技術が必要です。
研修には、トレーニングファームや先進農家での実務研修により技術や経営のノウハウを習得する方法、農業大学校などの研修教育施設で、農業の基礎的な知識や技術を学ぶ方法があります。また、農業法人に就職して技術を身につけることもできます。

≪STEP5≫
◇資本の装備
農業をはじめるためには、まず農地、資金、施設・機械、住宅の確保が必要です。農地の確保には農地中間管理機構が農地の貸し借りをお手伝いします。

(GOAL!)
自営就農
自分がやりたい農業経営像に向かってスタート!

○おさえておきたい3つのポイント
・手持ちの資金確保
・農地確保
・十分な技術習得

■青年等就農計画制度
対象者:新たに農業経営を営もうとする青年(45歳未満)等
具体的な就農計画など5つの計画を策定し、就農予定の市町に提出します。就農計画認定審査会で認定を受けた「認定新規就農者」は、就農当初に必要な施設整備、運転資金などの無利子融資を受けることができるなど、重点的な支援があります。

■資金面の支援制度
(1)就農準備資金
就農に向けた研修期間中の研修生に対して資金を助成
対象者:就農予定時に49歳以下の研修期間中の研修生
支援額:12.5万円/月(150万円/年)最長2年間
交付対象となる7つの要件すべてを満たすこと。
研修終了後1年以内に就農しなかった場合等は交付金を返還すること。

(2)経営開始資金
新たに農業経営を開始する者に対して資金を助成
対象者:経営開始時に49歳以下の認定新規就農者
支援額:12.5万円/月(150万円/年)最長3年間
交付対象となる6つの要件すべてを満たすこと。
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合は交付金を返還すること。

■経営発展の支援
(1)経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入を支援する補助制度
対象者:就農時49歳以下の認定新規就農者
支援額:補助対象事業費上限1,000万円
補助率:国の補助上限1/2、県1/4、本人1/4

(2)さが園芸888整備支援事業
収益性の高い園芸農業の確立に必要な機械・施設等の整備に対する補助
対象者:農業経営開始後5年以内の認定新規就農者等
補助率:60%以内(県補助50%以内、市町補助10%以内)

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問合せ:農林課振興係(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0347
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