■守ろう!自転車安全利用五則
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守り交通マナーを実践するなど安全運転を心がけましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知り、安全を心がけましょう。
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は「車の仲間」で、車道通行が原則です。車道を通行するときは、道路の左側を通行しましょう。
→違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
歩道を通行するときは、車道寄りを徐行しましょう。
→違反すると2万円以下の罰金または科料
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号無視は危険です。信号は必ず守りましょう。また、一時停止標識のある場所では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
→違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
(3)夜間はライトを点灯
無灯火は、周囲から自転車が見えず危険です。夜間はライトを点灯しましょう。
→違反すると5万円以下の罰金
(4)飲酒運転は禁止
自動車と同じく、酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
→違反すると酒に酔った状態で運転した場合 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(5)ヘルメットを着用
大切な命を守るためにも、乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
問合せ:住民課 くらしの安心・安全係
【電話】85-8171
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