■パーキングパーミット制度とは
身障者用駐車場を必要とする人に県内共通の利用証「パーキングパーミット」を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、県と協定を結んだ施設に駐車スペースを確保、身障者用駐車場の適正利用を図る取組みです。
この制度では「歩行が困難な方」として、身体に障害のある方をはじめ、介護の必要な高齢者や妊産婦の方なども駐車スペースを利用できます。
役場町民福祉課において、申請受付および交付を行っています。
■パーキングパーミットの種類
・有効期限5年間/グリーン色〇
・有効期限1年未満/オレンジ色○
※必要な場合は更新ができます。
■利用できる方
・身体障害者で歩行が困難な方
・高齢者で歩行が困難な方(要介護1以上の方)
・難病患者で歩行が困難な方(特定医療費受給者証等をお持ちの方)
・知的障害者で歩行が困難な方(療育手帳の障害の程度が「A」の方)
・けがや病気で歩行が困難な方
・妊産婦の方で歩行が困難な方
■有効期限
(1)身体・知的に障害のある方、高齢者および難病などで歩行困難な方…5年(身体障害者手帳の有期認定がある場合は1年未満)
(2)けがや病気で一時的に歩行が困難な方…1年未満で必要な期間
(3)妊産婦の方…単胎児の場合は妊娠7カ月~産後3カ月、多胎児の場合は妊娠6カ月~産後18カ月
■申請に必要な書類
※代理の方が申請する場合は、代理の方の身分証明書の写しも必要です。
身体障害者の方:身体障害者手帳の写し
高齢者の方:介護保険被保険者証の写し
難病患者の方:特定医療費(指定難病)受給者証の写し
知的障害者の方:療育手帳の写し
けがや病気の方:身分証明書、歩行困難であることがわかる医師作成の診断書の写し
妊産婦の方:身分証明書、母子手帳の写し(住所、氏名、出産予定日の分かる部分)
※多胎児については多胎児の人数分の母子手帳の写しが必要です。
※手数料は無料です。
利用証を使わなくなったり、有効期限が過ぎた場合は、速やかに返却してください。
問い合わせ先:町民福祉課 福祉係
【電話】67-0718
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