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児童手当/児童手当に関するお知らせ

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佐賀県有田町

■現況届の提出は原則不要です
令和4年6月分(令和4年10月支給)以降、児童手当制度の一部変更により、児童の養育状況に変更がない場合、現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、以下1~5のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。例年通り現況届を5月末頃に送付しますので、6月3日(月)以降に提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
※以下の(1)~(5)に該当される方で5月末以降に町から現況届の送付がない場合は、子育て支援課へご連絡ください。

▽現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他状況を確認する必要がある方

提出期限:6月28日(金)まで
受付時間:8時30分~17時15分
※土日は除きます。
※子育て支援課または住民環境課では毎週水曜日に18時まで受け付けを行います。
受付窓口:子育て支援課、住民環境課、東出張所

■所得制限限度額、所得上限限度額を超えた場合は児童手当、特例給付は受けられません
児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付が受けられません。
※児童手当等が支給されなくなった後、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。

▽所得制限
・所得が下表(1)(所得制限限度額)未満の場合
児童手当(児童一人当たり月額15,000円または月額10,000円)を支給
・所得が下記表(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合
特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給
・所得が下表(2)以上の場合
児童手当および特例給付は支給されません


※扶養親族などの数が6人以上の場合、1人増える毎に限度額が38万円加算されます。
支給対象者:中学3年生以下(平成21年4月2日以降生まれ)の児童を養育されている方

支給月額:※子どもの数は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

■令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になる予定です
国において児童手当制度の改正が予定されています。改正児童手当法が可決され、内閣の発表の通りに令和6年10月1日より施行された場合、変更後の初回の支払いは令和6年12月に支払い予定です。詳細が決まり次第、広報やホームページなどでお知らせします。

▽制度の改正点
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの拡充
・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
・支払いが年3回から年6回(偶数月)へ変更

詳しくは子育て支援課
【電話】25・9200

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