近年の少子高齢化、世帯構成の変化などの要因で、人が住まない「空き家」が年々増加しています。町にはおよそ600(令和4年調査)を超える空き家があり、総数は今後も増加していくと考えられます。
空き家問題は、誰にでも起こり得る問題です。空き家の未来を考えてみませんか。
■お持ちの空き家を活用しませんか「空き物件インフォメーション」
町は、町内にある空き家を活用したい方に向けて情報発信する「空き物件インフォメーション」を運営しています。空き家を手放したい、誰かに活用して欲しいと考えている方は、空き物件インフォメーションへの登録をご検討ください。なお、これまで空き物件インフォメーションに登録された184件の物件の内155件が成約となりました(令和6年4月1日時点)。
登録条件:町内にある物件で、売却または2年以上継続して賃貸できるもので、町と協定を結んだ不動産事業者が仲介する物件。ただし、賃貸または分譲を目的として建築、取得した物件(アパートなど)は登録できません。
詳しくは…まちづくり課
【電話】46・2990
■空き家除却(解体)補助金の事前相談を受け付けています
周辺の居住環境に影響を及ぼすような危険な空き家の除却(解体)に対し補助金を交付する制度があります。希望される方は事前に連絡のうえ、総務課へ相談してください。
補助金利用条件:事前調査および認定会議で補助金対象と認められた空き家の除却工事であることなど
※他にも条件があります。
補助金の対象経費:補助対象と認定された空き家および附属する工作物の解体、運搬および処分経費
補助金額:
(1)老朽危険空き家除却補助金…補助対象経費の2分の1以内で上限50万円(課税世帯は上限25万円)
(2)不良住宅空き家等除却補助金…補助対象経費の5分の4以内で上限50万円
その他:令和7年度の補助金活用を予定しています。対象要件を満たしていても、緊急性や予算の関係上、補助金交付をお待ちいただくことがあります。
詳しくは…総務課
【電話】46・2111
■空き家除却(解体)後の土地に係る固定資産税の減免制度
一定の条件を満たした老朽空き家を除却(解体)した場合、その空き家が建っていた土地に係る固定資産税を、住宅用地の特例が解除される年度から起算して5年度間減免する制度があります。
対象となる空き家:
(1)令和2年1月1日以降に除却(解体)された空き家であること
(2)空き家が建っていた土地に、住宅用地に対する特例が適用されていたこと
(3)所定の基準により「老朽空き家」(法定耐用年数を経過した居住用の家屋であり、かつ1年以上居住用として使用されていないもの)として認められること
対象者:空き家が建っていた土地の所有者またはその相続人の方。ただし、以下のいずれかに該当する方は申請できません。
(1)有田町税の滞納がある方
(2)町長が減免することが適当でないと認めた方
減免額:空き家を取り壊す前と後の土地の税額の差額
詳しくは…税務課
【電話】46・2736
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