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償却資産の申告をお忘れなく

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佐賀県神埼市

◆償却資産とは
法人や個人で事業を行っている人が、事業のために用いている構築物、機械、器具、備品などで減価償却の対象となるものを「償却資産」といいます。土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
土地や家屋には登記制度があり課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため課税対象の把握が難しく、所有者による毎年の申告が義務付けられています。事業として他人に貸し付ける場合も対象です。
令和6年1月1日時点で市内に償却資産を所有している場合は、確定申告とは別に申告をお願いします。
※課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません(申告は必要です)。

申告書類:様式は、税務課、各支所総合窓口課のほか市ホームページからもダウンロードできます。
申告期限:令和6年1月31日(水)
提出先:税務課 資産税係

※次の資産も償却資産の対象となります。
・遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)または未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼働していない資産を含む)
・家屋に施した取り外しが容易な設備(簡易間仕切り等)や特定の生産または事業に必要な建築設備・造作など
・取得価額が20万円以下の資産でも減価償却をしているもの
・個人用(住宅用)太陽光発電で10kW以上のもの
・事業用に供している太陽光発電
・租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者の30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産

◆償却資産から除かれるもの
・自動車、軽自動車、小型特殊自動車など自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(乗用トラクター・乗用コンバイン・乗用田植機などを含む)
・耐用年数1年未満の償却資産または個人の場合は10万円未満の償却資産、法人の場合は10万円未満の償却資産を損金算入したもの
・20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
・無形固定資産(営業権・鉱業権・漁業権・ソフトウェアなど)
・生物(牛・馬・鶏・果樹など)

問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】37-0114

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