国民年金は、年を取ったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。20歳以上60歳未満の人は加入が義務付けられており、20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます(厚生年金加入者や共済組合加入者、その加入者に扶養されている配偶者を除く)。
■国民年金のポイント
・将来の大きな支えになります!
国民年金は、国が責任をもって運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
・老後のためだけのものではありません!
国民年金は、年を取ったときの老齢年金の他、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(『子のある配偶者』や『子』)が受け取れます。
■国民年金保険料の支払い
・国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者の1カ月当たりの保険料は16,520円です(令和5年度)。
・『付加年金制度』があります!
定額保険料(16,520円)に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算され、年金額を多く受け取れます。
・『前納割引制度』があります!
保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでお得です。
・支払い方法
納付書払いの他に、口座振替やクレジットカード納付、電子納付やスマートフォン決済アプリで納付することができます。
※付加年金と前納は申出月からの開始となるため、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの納付を希望する場合は、20歳到達月中に申し出てください。
※口座振替とクレジット納付は申し込みが必要です。電子納付は利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。スマートフォン決済の対象アプリはauPAY、d払い、PayB、PayPay、LINEPay、楽天ペイです。
■保険料の納付が難しいときは
・学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
・保険料免除・納付猶予制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が一定額以下の場合、申請により保険料が全額免除または一部免除される制度です。50歳未満の人は、本人と配偶者それぞれの所得が一定額以下の場合、申請により保険料が猶予されます。
※これらの申請を行わず保険料が未納になっていると、老後の年金が受けられない場合や万が一のときに障害年金が受けられない場合などがありますのでご注意ください。
問い合わせ:
国保年金課【電話】0942-85-3583
佐賀年金事務所【電話】0952-31-4191
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