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高額医療・高額介護合算制度

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佐賀県鳥栖市

高額医療・高額介護合算制度は『高額療養費』と『高額介護サービス費』を受けた後、さらに残る自己負担額を合算して申請することで超過分の返還を受けられる制度です。
対象:令和4年8月1日から令和5年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険の両方に負担額があり、その合算額が、設定された自己負担限度額(下表参照)より500円以上、上回る世帯の人

■自己負担限度額(年額)

※一般IIは後期高齢者医療保険のみの区分です

■対象者には通知します
市は、市国民健康保険または県後期高齢者医療保険に加え、介護保険に加入している人のうち、高額医療・高額介護合算制度の対象となる人へ2月以降に通知します。通知が届いた人は、国保年金課で申請手続きをしてください。
※令和4年8月から令和5年7月までの間に(1)世帯の異動があった人(転居や世帯分離など)(2)他の医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療保険へ移った人は、通知が届かないことがあります。また、市国民健康保険や県後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している人も、市からの通知はありません。対象や申請方法は令和5年7月31日現在で加入している医療保険者へ確認してください。

■時効についての注意点
高額介護合算療養費の支給には時効があります。基準日(毎年7月31日)の翌日から2年の間に申請をしてください。
※計算期間(8月~翌年7月)の途中で資格を喪失した人の基準日は、資格を喪失した日の前日(死亡の場合は、亡くなった日)です。

問い合わせ:
国保年金課【電話】0942-85-3582
県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
記事ID 0001990/0002020

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