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【掲示板】お知らせ(3)

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佐賀県鹿島市

■令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
◇森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を確保するために、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される『国税』です。令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を徴収し、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、県・市へ譲与されます。

◇森林環境税の納税義務者国内に住所がある人
※ただし、以下の人については、森林環境税は課税されません。
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得が135万円以下の人
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の人
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円

税額…年額:1,000円

◇令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税について
住民税の均等割は、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。

◇森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は『森林の整備に関する施策』、『森林の整備を担うべき人材の確保』、『森林の有する公益的機能に関する普及啓発』、『木材の利用の促進等に要する費用』に充てることとなっています。
本市に分配される森林環境譲与税は、森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向調査および森林現況調査などに活用しています。
※森林環境譲与税の使途については、市ホームページで公表しています。

問合せ:税務課
【電話】0954-63-2118

■武雄税務署からのお知らせ 令和5年分の確定申告について
令和5年分の確定申告会場を以下のとおり開設します。
確定申告は、自宅からe-Taxでできます。ぜひご利用ください。
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
時間:9時~16時
場所:武雄税務署会議室(武雄市役所庁舎5階)

●確定申告会場へは“入場整理券”が必要です
▽入場整理券の配布方法
・当日会場で配布(当日のみ有効)
または
・LINEアプリによる事前発行
2~10日先までの事前発行可能(国税庁LINE公式アカウントを友だち追加)

◎配布状況に応じて早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合があります。
◎LINEアプリによる当日分・翌日分の整理券の事前発行はできません。

▽入場方法
◎『日時を記載した入場整理券』または『日時を表示したLINE画面』を提示してください。
◎指定された入場時間内の来場をお願いします。

●税務署等の閉庁日対応
期間:2月25日(日)
時間:9時~16時
会場:メートプラザ佐賀(佐賀市兵庫北3丁目8番40号)

問合せ:武雄税務署
【電話】0954-23-2127

■増築・改築をした家屋の固定資産税の評価について
家屋を増築した場合も固定資産税の課税対象となり、税額を計算するため家屋評価を行う必要があります。また、改築した場合も課税対象となることがあります。不明な点がありましたら、事前に税務課までお問い合わせください。

ここでいう『改築』とは、通常の維持管理(クロスの張り替えや畳替えなど)の範囲を超え、家屋の価値を高め、またはその耐久性を増すようなものをいい、建築基準法の『改築』の区分とは異なります。
詳しくは市のホームページをご覧ください。

・増築したとき
家屋の床面積を増加させた場合は、面積にかかわらず課税対象です。
・サンルームを増築したとき
地面に定着し、屋根・周壁などにより雨風をしのげる状態であれば課税対象です。
・改築したとき
基礎、柱などの骨組みだけを残して大幅に改築したような場合は、課税対象です。

◇増築・改築の評価ができていないと…
のちに相続や売買等のために登記を行う際、家屋の面積等が登記簿の内容と大きく相違があると、手続きに時間を要す場合があります。
ご自身の固定資産に評価されていない部分はないか、いま一度、課税明細書等でご確認ください。

問合せ:税務課課税係
【電話】0954-63-2118

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