■道路上に張り出した樹木の管理について
市道などの道路上に、私有地から張り出した樹木の枝(山林からの被り木も含む)は、土地所有者に所有権があるため、市でせん定や伐採ができません。土地所有者は、樹木を適切に管理していただきますようお願いします。なお、せん定や伐採の作業を行う際は、安全面に十分配慮していただき、電線等が支障となる場合は、必ず事前に最寄りの電気事業者や通信事業者などへご相談ください。
また、道路上で作業する場合は、所定の手続き(道路占用許可等)が必要となる場合があります。
構造物等により車両や歩行者の通行の安全性・円滑性に支障をきたすことを防ぐため、構造物(樹木等を含む)を設置してはならない一定の幅、一定の高さの範囲を建築限界として定められています。
車道上の高さ 4.5m
歩道上の高さ 2.5m
※枯れ木や強風などによる樹木の折損等で道路通行に危険が生じた場合、緊急措置として所有者に予告なく伐採・除去することがあります。また、カーブミラーに樹木がかかっている場合なども交通安全上、影響する部分を道路管理者でせん定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。
問合せ:建設住宅課土木管理係
【電話】0954-63-3415
■6月は土砂災害防止月間です
毎年、梅雨期の長雨や大雨、台風などにより全国で土石流や地すべりなどの土砂災害が発生しています。土砂災害や風水害から身を守り、被害を最小限に食い止めるには、日ごろからの備えや、早めの避難が重要です。平常時から意識を高め、家庭・地域で土砂災害への備えについて考えておきましょう。
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