■水田活用の直接支払交付金の対象見直しについて(5年水張りルール)
水田活用の直接支払交付金の対象となる『水田』の要件について見直しがあり、令和4年度から5年間一度も水張り(水稲作付)が行われない水田は、経営所得安定対策等のうち水田活用の直接支払交付金の交付対象外となります。
○水張りを行っていない水田とは
・令和4年度から令和8年度までに、一度も水張り(水稲作付)を行っていない水田
・水張り(水稲作付)を行った翌年から5年間、一度も水張り(水稲作付)を行っていない水田
○水田が交付対象外になった場合どうなる?
水田活用の直接支払交付金の対象外となり、該当する交付金(主に麦・大豆・飼料作物・野菜などの戦略作物助成や産地交付金等)を受けることができなくなります。
※一度交付対象外水田となってから水張り(水稲作付)を行っても、交付対象には戻りません。
※水稲作付以外でも例外として1か月以上のたん水管理と連作障害が起こっていないことを確認できれば、水張り(水稲作付)したと見なすことができる場合があります。
問合せ:農林水産課農政係
【電話】0954-63-3413
■みんなで徹底しよう!『選挙の三(さん)ない運動』
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
違反をすると、処罰の対象となります。
▽禁止されている寄附(例)
◎お歳暮やお中元、お年賀など
◎卒業祝い、入学祝い、病院見舞いなど
◎地域のお祭りへの寄附や飲食物の差し入れ
◎地域の運動会への寄附や飲食物の差し入れ
◎地域の集会や旅行などの行事への寸志や飲食物の差し入れ
◎家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典
▽政治家が選挙区内にある者に対する禁止(例)
◎年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状(電報を含む)を出すこと(答礼のための自筆によるものを除く)
◎あいさつを目的とする有料広告を出すこと
問合せ:選挙管理委員会
【電話】0954-63-3418
■夏の交通安全県民運動守ろう交通ルール・高めよう交通マナー
7月10日から19日までの10日間、『夏の交通安全県民運動』が行われます。
運動の重点は…
◎こどもと高齢者の交通事故防止
◎飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
◎自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
◇チャイルドシートを無料で貸し出します
・出生後の購入準備のため(最長6カ月)
・帰省中の一時使用のため(最長2カ月)
問合せ:総務課防災係
【電話】0954-63-2112
■熱中症予防と電気代節約のためにお知らせ『まちなか避暑地』を活用ください!!
公共施設の空調設備を有効活用し、市民の皆さまが涼しく過ごせる空間『まちなか避暑地』として開放しています。
熱中症予防対策と家庭の節電にも貢献できますので皆さんのご利用お待ちしております。
時間:各施設の開館時間
場所:エイブル市民図書館かたらい
※各施設の利用規則に従ってご利用ください。
※詳しい情報は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:ゼロカーボン推進室
【電話】0954-68-0140
■社会を明るくする運動にご協力を
7月は『社会を明るくする運動』の強化月間で、再犯防止啓発月です。
犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支え『誰もがやり直し、活躍できる社会を構築する』ためには、立ち直ろうとする人を見守り、支える『地域のチカラ』が必要です。
皆さんの力により、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会としていきましょう。
問合せ:総務課総務係
【電話】0954-63-2111
■農作業中の熱中症に注意してください
農業従事者の中には、具体的な症状がわからず、自ら認識しないうちに熱中症にかかってしまう人もいます。特に夏場の農作業は脱水しやすいため、こまめな水分や塩分の補給、適度に休憩を取るなど、周囲の人と協力しながら行いましょう。
最高気温30℃を超えない日でもハウス内での作業では熱中症になる可能性があります。体調不良の症状が見られたらすぐに作業を中断しましょう。
問合せ:農林水産課農政係
【電話】0954-63-3413
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