■8月は『同和問題啓発強調月間』です
~差別のない社会へ~
三重県は昨年、県内の学校教員が購入した土地が被差別部落にあったため、業者に契約の解除を求めたとして、差別禁止条例を初めて適用しました。この教員に対し、差別をやめるよう促す『説示』を今年2月29日に行ったことがニュースとなりました。被差別部落の土地であることを理由に、契約取消や解除を申し出るのは不当な差別に当たるとされ、教員に対し自らの行為の不当性を十分認識し、部落差別に関する正しい知識と認識を深めるよう求めました。この条例は、三重県が包括的に差別を禁止し、解決に向けた県の体制を都道府県として初めて明記したもので、この事例が初めての適用となりました。
このように、特定の地域を差別する目的で調査を行ったり、不動産売買において同和地区の物件を避けたりするという、いわゆる『土地差別』というものがあります。最近では、インターネット上において特定の地域やその住民・出身者等を誹謗中傷する書き込みがなされたり、地域や個人が特定できるような差別情報が掲載されたりするといった問題が発生しています。中には、特定の地名を名指しで差別する説明や写真・動画などをホームページに掲載したことが名誉棄損に当たるとして有罪判決を受けた例もあります。
私たちは、出生地を選んで生まれることはできません。つまり、同和問題(部落差別)とは、本人には何の責任もないことで不平等・不利益を強いられ、自由と平等が侵害されるという不合理な人権問題です。
国は、現在でもなお同和問題(部落差別)が存在するという認識により、差別のない社会を実現するために『部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)』を平成28年12月に施行しました。
差別をなくすために、差別のことを正しく知ること、差別に気づくこと、差別をなくすために自ら行動することが大切です。同和問題(部落差別)について私たち一人一人に何ができるのか、この機会にぜひ考えてみましょう。
■人権標語の紹介
令和5年度小中学校『人権標語』入賞作品を紹介します。
※詳細は本紙をご確認ください
<この記事についてアンケートにご協力ください。>