■児童扶養手当
離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として支給される手当です。
▽対象となる人
次の(1)から(9)のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を父母に代わって養育している人
(1)離婚…父母が婚姻を解消した児童
(2)死亡…父(母)が死亡した児童
(3)障害…父(母)が一定の障害にある児童
(4)生死不明…父(母)の生死が明らかでない児童
(5)遺棄…父(母)に1年以上遺棄されている児童
(6)保護命令…父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)拘禁…父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)未婚…母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)その他…母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
▽支給金額(月額)
■特別児童扶養手当
身体あるいは精神に重度・中度障害のある(軽度障害は除く)児童の福祉の増進を図ることを目的に、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
▽対象となる人
20歳未満で、身体または精神に一定程度の障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人
※児童を父および母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
▽支給金額(月額)
1級(重度障害):55,350円
2級(中度障害):36,860円
※いずれの手当も、毎年所得状況の調査があり、前年の所得が所得制限限度額以上となると、手当の一部または全部が停止になることがあります。制度の詳細については健康福祉課まで問い合わせください。
問合せ:健康福祉課子育て支援係
【電話】52-1114
<この記事についてアンケートにご協力ください。>