定額減税は、個々で減税額に差が生じる定率減税ではなく、一定の金額を所得税から差し引いて税額を減らす政策です。「定額減税を受けるにはどうしたらいいの?」「いくら引かれるの?」など、定額減税の疑問にお答えします。
◆定額減税とは
令和6年分の所得税と町県民税が次のとおり控除されます。
◇減税額
納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人あたり
所得税(3万円)+県民税(1万円)=4万円
例:4人家族(父・母(専業主婦)・子ども2人)の場合
4万円×4人…16万円減税
◇対象者
・日本国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する居住者
・令和6年分の所得税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下である人
◇会社員の減税スケジュール
・申請は必要ありません。
・所得税は、6月分給与から減税。
減税しきれない所得税は、翌月以降で調整。
控除しきれなかった分は、年末調整で減税。
・町県民税は、令和6年分の町県民税から、減税される額を差し引いた金額を、11等分したものが7月以降の給与から天引き。
6月の町県民税は引かれる。
※均等割のみの人を除く
◇年金受給者の減税スケジュール
・申請は必要ありません。
・所得税は、6月の年金支給分から減税。
減税しきれない所得税は、8月以降で調整。
・町県民税は、10月の年金支給分から減税。
減税しきれない所得税は、12月以降で調整。
・いずれの税も、減額しきれない場合は、令和6年7月下旬以降に給付。
◇個人事業主などの減税スケジュール
・申請または確定申告が必要。
・所得税は、予定納税額の減額申請を行うことで、早めに減税を受けることができる。申請しない場合は、確定申告で減税される。
・町県民税は、6月30日が納期限の第1期分で減税。減税しきれない町県民税は、次期以降で調整。
◆定額減税を受けられなかった人には給付金が支給されます
定額減税で税額を引ききれなかった人などを対象に、給付金が支給されます。対象者には、5月から7月頃にかけて確認書や通知書を送付します。それぞれの給付金で対象者が異なりますので、次の表を確認してください。
問い合わせ:
定額減税…税務課【電話】82-0662
給付…健康福祉課【電話】82-0661
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