森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税され、町県民税の均等割とあわせて徴収されます。森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として各都道府県・市町村へ配分されます。
◆森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害を防止するための森林整備などに必要な財源を安定的に確保するために創設された国税です。徴収した税金は「森林環境譲与税」として、人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県・市町村に配分されます。
◆森林環境税が課税される人
国内に住所がある個人で、町県民税の均等割が課税される人
※町県民税が非課税の人には、森林環境税も課税されません。
◆均等割の税額
5,800円
内訳:3,000円(町民税)+1,800円(県民税)+1,000円(森林環境税)
平成26年度から令和5年度までは、震災対策事業などの財源を確保するため臨時的に復興特別税として町民税と県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられていました。
復興特別税が終了し、森林環境税の課税が始まるため、均等割の税額は令和5年度と変わりません。
問い合わせ:税務課
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