■早期発見・報告で虐待を防ごう!
「高齢者虐待防止法」では、虐待に気づいた人は、町に通報する義務(または通報努力義務)があると定めています。早期に発見し、第三者が介入することで、虐待の深刻化を防ぐことができます。虐待に気づいたときは、1人で抱え込んだり悩んだりせず、福祉課や地域包括支援センターに相談してください。
■頑張りすぎていませんか?1人で悩んでいませんか?
高齢者の介護は本当に大変です。また、認知症があれば介護疲れやストレスはますます大きくなります。1人では限界があり、長く続きません。介護者の心身の疲労も虐待の大きな原因です。
家族や周囲の協力のもと、介護・福祉サービスを利用することも考えましょう。地域や関係機関を上手に利用してがんばりすぎない介護をしましょう。
■虐待の種類
「高齢者虐待防止法」で定める虐待の5つの分類
・身体的虐待…たたく、つねる、殴るなど
・介護・世話の放棄・放任…空腹、脱水、栄養失調の状態のままにするなど
・心理的虐待…怒鳴る、無視するなど
・性的虐待…合意がない性的接触や性的嫌がらせ
・経済的虐待…本人の不動産や年金、預金を取り上げて勝手に使うなど
1人で悩まず、ご相談ください
地域包括支援センター
【電話】30-2525
相談者のプライバシーは守られます。
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