■離婚時の分割制度について
◆「離婚分割」ってなに?
「離婚分割」とは、離婚などをした際に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
離婚後、2年以内に手続きをする必要があります。
早めに年金事務所にご相談ください。
▽合意分割制度
離婚当事者が、その按分割合について合意した上で請求手続きを行う制度です。
条件:
(1)平成19年4月1日以降に離婚、または事実婚を解消していること
(2)当事者間の合意、または裁判手続きにより、年金分割の割合を定めていること
(3)請求期限(原則として離婚した日の翌日から2年)を経過していないこと
▽3号分割制度
国民年金第3号被保険者であった人からの請求により、平成20年4月以降の婚姻期間中の国民年金第3号被保険者期間中における、相手方の保険料納付記録を、2分の1ずつ分割できる制度です。
条件:
(1)平成20年5月1日以降に離婚、または事実婚を解消していること
(2)平成20年4月1日以降に、2人の一方に国民年金第3号被保険者期間があること
(3)請求期限(原則として離婚した日の翌日から2年)を経過していないこと
問合先:加古川年金事務所
【電話】079-427-4740
問合せ:住民課
【電話】32-2383
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