将来、自宅が「空き家」になる可能性について、家族で話し合う時間を作りませんか?
少子高齢化や人口減少に伴い、全国的に空き家が増えています。
この空き家の増加は、地域の防災や環境、景観に大きな影響を及ぼしています。
自分の自宅が将来的に空き家となる可能性がある場合、その対策を事前に話しておくことが重要です。
■空き家の管理責任は所有者にある
個人の財産である空き家の管理責任は、所有者(管理者)にあります。
もし、管理が不十分な空き家から瓦が飛んだり、建物が倒壊したりして、近隣の住民や隣接する建物に損害を与えた場合、所有者などは、賠償責任を負う可能性があります。
■なぜ、今話し合うべき
実家の相続や施設への入所など、よくある理由で空き家は発生します。「思い出の詰まった実家を手放したくない」「空き家の維持管理には経済的な不安が…」といった不安やトラブルを回避するためには、家族みんなで話し合って、意向を確認しておくことが重要です。
■話し合うべきポイント
(1)将来の使用計画
◆使用予定がある場合
自宅が空き家になったときには、引き続き管理してください。空き家は正しく管理しないとたちまち劣化します。
▽理想的な管理の目安
・外観点検や換気:月1回以上
・草刈:年3回程度
※大雨や台風、地震のあとにも、点検を行いましょう。
▽防犯対策
割れた窓がないか点検し、施錠を確実に行うなど、防犯対策をしましょう。
▽修繕
建物の劣化が進まないように、必要に応じて修繕しましょう。特に雨漏りや外壁のひび割れには注意しましょう。
▽ふるさと納税「空き家管理メニュー」
空き家の管理が難しい人のために、公益社団法人西脇・多可シルバー人材センターが提供するサービスです。年に1回、建物の状況や樹木、草の繁茂状況などを見回り、所有者に状況を伝えます。
◆使用予定がない場合
売却や賃貸を検討してください。町の空き家バンクを通じて売却や賃貸が可能です。劣化が進むほど、売却や賃貸は難しくなります。解体して更地にすることもひとつの方法です。
▽片付けよう
空き家の活用や処分には片付けが必要です。多くの家財が残った空き家は活用が難しく、放置されがちです。今使っていないものを廃棄し、家の中の物が減ることで、普段の生活もずいぶん快適になります。空き家になる前に、あらかじめ整理しましょう。
(2)法的な側面
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。そのため相続により不動産の所有権を取得した相続人は、3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記を行うことで、不動産の権利関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。登記手続きの方法を把握しておきましょう。
(3)住まいに関する助成
事業町では、住宅の改修をして住み続けたい人や、空き家を活用して定住したり、事業所として利用したりする人に向けた補助制度を実施しています。補助制度の詳細や利用を検討する場合は、事前にご相談ください。
■空き家バンクを活用しよう!
[チェック]空き家バンクを知っている
[チェック]空き家のこと相談したい
[チェック]自分の家の将来が心配
・地元に帰りたいのに住む家がない
・多可町に定住したいけど物件の探し方がわからない
・賃貸できる物件がほしい
・管理できない実家を売りたい
・実家を売らずに賃貸物件に出したい
◆空き家バンクを知っていますか?
空き家バンクは、多可町への定住を進め、地域を元気にするために、空き家を探している人と空き家を所有している人の縁結びの場としてホームページで公開しています。
空き家の情報を登録し、希望者に提供することで、空き家の賃貸や売却をサポートしています。
空き家バンクの窓口:(株)地域商社RAKU
【電話】37-0699
多可町八千代区中野間363-14
【メール】info@raku-taka.com
■相談無料 空き家無料相談会
弁護士による空き家無料相談会を開催します。相続などの法律相談も無料です。この機会に、空き家に関する疑問や不安を解消しませんか?
日時:10月16日(水)、11月15日(金)12月18日(水)午後1時~4時(最終相談受付は3時30分)
場所:多可町役場 101相談室
申込:定住推進課
【電話】32-4776
※事前予約が必要です。当日は、予約に空きがある場合に受け付けます。
■ひょうご空き家対策フォーラム
ひょうご空き家対策フォーラムは、宅地建物取引業協会や弁護士会などの専門家の団体で構成されており、空き家に関するさまざまな問題で悩んでいる人たちの相談を受け付けています。
相談者と一緒に問題解決の手順を検討し、法的サポートや専門業者の紹介などさまざまな対応を行っています。
▽空き家総合相談窓口
【電話】078-325-1021
平日
午前9時~正午
午後1時~5時
※「[チェック]」は環境依存文字のため、置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。
問合先:定住推進課
【電話】32-4776
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