国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるよう、町および県が保険者となり、皆さんに納めていただく国民健康保険税を財源に事業を運営しています。将来にわたり安定的に制度を運営するため、期限内納付へのご理解、ご協力をお願いします。
■令和6年度国民健康保険税区分内容( )は令和5年度
※所得割額は加入者全員が対象となり、一人ずつ計算します。
※医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の合計金額が1年間の保険税額となります。
◇国民健康保険税の納税義務者について
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に対して課税し、納税通知書や保険証の表紙においても世帯主名が記載されます。
■納期と納付方法
納付方法には、口座振替やクレジットカード、または納付書などで納める普通徴収と、年金から天引する特別徴収があります。
※納付書で納める場合、金融機関だけでなくコンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリなども利用いただけます。
■国民健康保険税の軽減・減免制度
軽減・減免制度を受けるためには、所得の申告が必要です。被保険者および世帯主は必ず申告をしてください。(所得がない場合でも、所得がない旨の申告をしてください。)
○所得の少ない世帯に対する軽減(申請不要)
前年の所得が一定基準以下の世帯については、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
※給与所得者など…給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金などの支給を受ける人(65歳未満:公的年金などの収入が60万円を超える人/65歳以上:公的年金などの収入が110万円を超える人)
※被保険者など…被保険者および国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者
○非自発的失業者に対する軽減(申請必要)
企業の倒産・解雇など、本人事情でない理由で失業された人は、離職理由により保険税が軽減される場合があります。
○災害、廃業などによる減免(申請必要)
災害・事業の廃業などによって生活が困難になり保険税が納められなくなった場合には、所得割額が減免される場合があります。
○子育て世代への軽減措置(申請不要)
義務教育就学前の子どもの均等割が5割軽減されます。
◇納め忘れにご注意ください
納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。また、滞納が続いた場合は延滞金が加算されるほか、次の処分を行うことがあります。
(1)有効期限の短い健康保険証(短期被保険者証)の交付
(2)給付が制限され、医療費が一時的に全額自己負担となる資格証明書の交付(3)財産の差し押さえ
問い合わせ:町民課
【電話】277-1012
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