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後期高齢者医療制度のお知らせ

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兵庫県太子町

◆新しい被保険者証の送付
被保険者証の有効期限は7月31日水です。8月1日木からは新しい被保険者証(7月中に送付)で受診してください。
※マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日月以降は、現行の被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証(被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行されます(マイナ保険証をお持ちでないなどの人へは「資格確認書」の交付が予定されています)。

◆医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額について
○負担割合と自己負担限度額など

※1 次のいずれかに該当する場合は、申請により「一般1.」または「一般2.」の区分になります。なお、対象となる可能性がある人には申請書を送付しています。
〈同一世帯の被保険者が1人の場合〉
被保険者の前年の収入額が383万円未満または同一世帯に70歳以上75歳未満の人がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の前年の収入合計額が520万円未満
〈同一世帯に被保険者が2人以上の場合〉
被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下であれば、「一般1.」または「一般2.」の区分になります。
※3 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
※4 指定難病患者の人は280円です。精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されている人で、引き続き何らかの病床に入院されている人は、当分の間260円に据え置かれます。
※5 過去12ヵ月以内に「低所得者2.」区分の入院日数が90日を超える場合は、申請により91日目からの額が180円となります。

被保険者証またはマイナンバーカードを保険医療機関などの窓口で提示すれば、左表の「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます(マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、マイナポータルから利用申込が必要です)。
また、同一の医療機関で1ヵ月の医療費の一部負担金が高額になったときは、「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります(同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します)。ただし、「所得区分」が「低所得者1.・2.」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者1.・2.」の人は「限度額適用認定証」の提示がなければ、前者は「一般1.」、後者は「現役並み所得者3.」の「自己負担限度額(月額)」までを支払い、後日、その差額が高額療養費として支給されます(オンライン資格確認を受けて、限度額適用区分の確認に同意しない場合も含みます)。
なお、令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割となる人について、入院の医療費を除く1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用しています。

◆後期高齢者医療保険料決定通知書の送付
7月中旬に令和6年度の保険料額決定通知書を送付します。
令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について改正が行われました
子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、後期高齢者医療制度の保険料について、次のような改正が行われました。
・後期高齢者医療制度が、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援する仕組みを導入
・後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率を現役世代の一人当たりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせる(後期高齢者負担率を引き上げる見直し)
これらにより、後期高齢者が負担する保険料は増加することとなります。
制度改正により増加する保険料は賦課限度額や所得割率を引き上げる形で負担能力に応じた負担としつつ、負担の急激な増加を和らげるため、令和6年度に限り一部の人に激変緩和措置(下記「保険料の計算方法」の※3、※4参照)が講じられています。

▽保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料(年額)を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。令和6年度の保険料額は以下のとおりです。

※1 総所得金額などとは収入額から控除額(公的年金など控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額などの所得控除額は含みません)を引いた金額です。
※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
※3 激変緩和措置として、総所得金額などから基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金のみの場合:年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率は、10.32%です(令和6年度に限る)。
※4 激変緩和措置として、昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人の上限は、73万円です(令和6年度に限る)。

▽保険料の納付方法
(1)年金からのお支払い(特別徴収)
手続きの必要はありません。また、口座振替による支払いに変更が可能です。
(2)口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)
7月から翌年3月まで毎月納付ください。
対象者:
・年金の受給額が年額18万円未満の人
・後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える人

問い合わせ:
・町民課
【電話】277-1012
・県後期高齢者医療広域連合
【電話】078-326-2021

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